民事訴訟後に相手が返金に応じないので刑事案件にしたいのですが、

投資詐欺の被害で民事訴訟を起こしました。結果としてはこちらの要求する金額を支払うよう判決が出ました。
しかしながら相手は返済に応じません。
弁護士照会で見れる口座の中を確認しましたが現金はほとんどなく資産がどこにあるか分からない状況です。

他の被害者が弁護士の先生含めて相談をして刑事事件として扱われるようにする方向になったのですが、
これは被害届を提出するという認識でよろしいでしょうか?
また相手側としてはやはり刑事訴訟になる可能性があるだけでも
プレッシャーに感じで支払いに応じやすくなったりするのでしょうか?

お手数をおかけしますが回答よろしくお願いします。

これは被害届を提出するという認識でよろしいでしょうか?
→その可能性もありますが、弁護士に依頼しているのであれば被害届よりも刑事告訴の可能性の方が高いと思われます。

また相手側としてはやはり刑事訴訟になる可能性があるだけでも
プレッシャーに感じで支払いに応じやすくなったりするのでしょうか?
→その可能性もあるかとは思われますが、プレッシャーに感じるかは結局本人次第です。

倉田先生
回答ありがとうございます。
刑事告訴は弁護士の先生でもできるのですね。
他方で調べた際に検察の名前しか出てこなかった為、検察のみの特権だと思っておりました。

また、プレッシャーに感じるかも人それぞれであることは確かにそうですね。

追加でお聞きしたいのですが、
よくニュースで「検察が不起訴にした」と言ったことを聞くのですが、
弁護士が刑事告訴した場合にも不起訴になる場合はあるのでしょうか?

再度調べ直したところ勘違いしているところがありました。申し訳ありません。

刑事告訴→捜査→検察が判断というような流れでした。
被害届より刑事告訴の方が受理されやすいというところもあることがわかりました。