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遅延損害金の上限について。

公開日時: 更新日時:

遅延損害金について教えてください。後払い方式や料金未払いによる延滞金は消費者契約法により上限が年率14.6%までと、法律で定められておりそれを超える部分は無効となるという話を聞いたのですが本当なのでしょうか?仮に契約時に、料金支払いが遅れたら年率30%と記載されていたとしても無効なのでしょうか?よろしくお願い致します。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    >仮に契約時に、料金支払いが遅れたら年率30%と記載されていたとしても無効なのでしょうか? 当該法律(利息制限法等)が適用される契約であれば、そこに定める上限を超える利率は無効です。
    役に立った 1
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答ありがとうございます。では、料金未払いの延滞料金といったような消費者と企業との、金銭貸借以外の取引には消費者契約法は該当されるのでしょうか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    消費者契約法が適用される取引(売買契約等ももちろん含みます)であれば、同様です。 上限を超えた利率は無効です。
    役に立った 0
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございます。では逆に消費者契約法が適用されないような、消費者と企業間の取引はどのようなものがあるのでしょうか?何度も申し訳ありません。よろしくお願い致します。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    条項の定義に該当する「消費者」と「事業者」の取引であれば該当します。 抽象的に例示するよりも、ご相談者の取引について具体的に相談すべきでしょう。 ネットの公開の場での質問に適していないのであれば、例えば消費生活センターや、各地の弁護士会の法律相談などをご利用ください。
    役に立った 0
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    例えば具体例を挙げるとすれば、アダルトサイトの自動後払いのようなシステムで、使用した分が後から請求され、その利用料未払いで延滞したといった場合はどうでしょうか?消費者と事業者の取引になり得ますでしょうか?

この投稿は、2022年11月1日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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