酒気帯び運転について
道路交通法上、酒気帯び運転に対しては、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が定められています。 検査の仕方に問題があるような場合や飲食に関する証拠が不十分な場合等には、不起訴となることもありますが、飲酒運転について...
道路交通法上、酒気帯び運転に対しては、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が定められています。 検査の仕方に問題があるような場合や飲食に関する証拠が不十分な場合等には、不起訴となることもありますが、飲酒運転について...
早期に弁護人を選任し、できる限りの防御を尽くすことで実刑回避の可能性がある事案かと思います。 検察側の提出する証拠の精査のみならず、再犯防止体制の構築、家族の協力の取り付け、左目の診断書や医師の意見書等の取り付けも検討すべきでしょう...
ご報告のとおりの顛末であるとすれば、今後警察から連絡があることはないでしょう。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
まず、刑事事件と民事の財産開示手続きは別物ですので、ご承知置き下さい。 財産開示手続は、債権者が債務者(あなた)に対し、裁判所において財産の内訳を開示させる手続きです。債務者は正当な理由なくバックレると最悪逮捕されて6カ月以下懲役を...
飲酒運転は自白やSNSの投稿だけで検挙されることはまずありません。 呼気検査などの、体内のアルコール残量の測定をしないとほぼ摘発されません。 摘発されているケースの多くは、運転中に一斉検問で摘発されたり事故を起こしてその場で呼気検査を...
行政処分について記載しておらず失礼しました。 行政処分としては、重大違反唆し等に該当するかが問題になりますが、こちらもやはり、違反行為をさせる、または助けたりすることが要件になります。 そのため、無免許であることを全く知らなかった場合...
無免許の人間に対してバイクを売っても法律上は問題ありません。 バイクの用途は様々で、鑑賞するためかもしれません。 とはいえ、無免許のまま乗ることの無いように注意はして記録を残しておくべきでしょう。 また、15歳であれば親権者が売買契...
一般的にどのぐらいで連絡はくるのでしょうか。 一般化できません。 なので、時間が読めないとしました。 気になるようでしたら、警察に状況を聴いてみるのも一つかもしれません。
今日裁判所に行って拘留が決まったのですが、保釈はできますでしょうか? →保釈は起訴後にのみ可能であり、起訴前に保釈はできません。 ご相談内容を拝見する限り、現状起訴前の被疑者段階ですので、保釈はできません。
少なくとも、あなたは無免許運転のほう助にはあたるので、刑事処分、 行政処分に処せられる可能性がありますね。 運転についても、ほう助は共犯なので、共同不法行為になります。 相手の父親の発言は、至極、当然です。 あとは、負担割合をどうする...
弁護士にかかる費用は、各弁護士で違いますので、 一度最寄りの弁護士さんを探されることをお勧めいたします。
公正証書の文言作成,給料差押えの強制執行の委任,それぞれに別途弁護士費用が発生します。 ただし,ご自身で公正証書を作られたり,強制執行手続きを行われるのであれば,この限りではありません。 詳細をお知りになりたいのであれば,お近くの専...
まずはお近くの法テラスにご相談いただき、弁護士と直接面談し、今後の進め方についてアドバイスを受けてください。 貯金ですが、当然にお子様の口座に移して良いわけではありません。 行動するとしても弁護士からアドバイスを受けてからにするのが...
兄弟は分けないのが原則ですね。 不倫があっても、子供との関係は、別ですからね。 調査で、とくに問題がなければ、あなたに落ち着くように 思いますね。
実刑はない、と推測しますね。
まず、逮捕はないですね。 検知していないので、飲酒運転も問われることはないですね。 物損事故が、刑事や行政処分につながることは、ほとんどないですね。 相手との損害賠償について、過失割合を判断するときには、斟酌されるでしょう。 勤務先の...
>その友達は息子にバイクを貸した時 教習所に通っていたらしく教習代30万ほども無駄になり、息子がしくこく貸してと言ってきたから貸したと言ってます。教習所の料金を弁償しないといけない義務はありますか? 無免許の息子さんにバイクを貸した...
立件されることはないでしょう。 物損後の飲酒経路について、聞かれるでしょう。 報告義務違反がありそうですね。
法的には捜査に協力する義務はありませんが、一般的に逮捕の理由(嫌疑の相当性)と逮捕の必要(逃亡や罪証隠滅のおそれ)がある場合は、捜査機関は逮捕することができますので、事実上協力せざるを得ないケースがあります。 あなたのケースで嫌疑の...
GPSを付ける行為は、いまのところ犯罪にはなりません。 強要罪にはなりません。 離婚事由は十分ありそうですね。 慰謝料も請求できそうですね。
正当な理由なく職場に来て、迷惑行為をしたなら、司法書士か 弁護士から、慰謝料請求予告書を出してもらってもいいでしょう。
言うまでもなく飲酒運転は犯罪です。 飲酒運転が常習的なようですと、情報提供を受けた交通課が内偵して検挙することもあります。 どうしても腹に据えかねるのであれば、警察に相談するのも一つの手でしょう。
>その人に対して飲酒運転に関して被った実害に対する慰謝料を請求をしたいと思っておりますがそれは可能なことでしょうか? 相手に無理やり運転を代わらせられたわけではなく、最終的にはご相談者様の意思で運転を代わって結果的に免許を失ったとい...
懲役刑になる可能性はありますが、被害者もおらず、初犯ということであれば、執行猶予が付く可能性が高いと思います。 資金に余裕があるようでしたら、刑事事件に力を入れている弁護士に私選でお願いしたほうが良いかもしれません。
警察相談はいまのところ、やぶへびになる恐れがありますね。 あちらこちらに断酒会があるので、そこで経験談など情報を 取り寄せるといいでしょう。 同じ悩みを持つ人は、かなり多いように思いますね。
詐欺罪にはなりません。 脅迫があるので、強制性交罪になります。 飲酒運転もあります。 急ぎ警察に行って被害申告をしてください。 あなたも同行してください。
詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。 報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。
物損事故でも、飲酒運転だから重く見たんだね。 国選弁護人を選任したほうが、費用も安くていいでしょう。
勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...
1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。