飲酒運転幇助罪の時効等
先日、知り合い(以降「A」と称す)が友人(以降「B」と称す)と2人で飲みに行ったみたいです。
聞いた話によると、AはBが車で来たことを飲んだ後に知り、帰りに送ると言われたので数十分の間ずっと断り続けました。
しかしBは送りたいと一点張りで、帰り道を阻まれたりし、Aは結局折れて乗り、その後事故なくAもBも家に帰りました。
Aは免許を持っていませんが、飲酒運転はいけないことであるとは認識していました。
帰ってからAはずっと自分が重大な犯罪を犯しているのではないかと思い続け、詳しくインターネットで飲酒運転について調べていると、Bの虚偽の説明に騙されたと気づいたようです。
具体的には、Bは「蛇行運転していたら捕まるので、そこまでひどくなければみんなしている」「ベロンベロンに酔うほどでなければ大丈夫」と説明していたようです。
この場合、Aは後日捕まることもあるのでしょうか?
Bがその場で飲酒運転で検挙されていないのであれば、その可能性はそれほど高くありません。
飲酒運転については、体内のアルコールの残量を測定しないと立件できないケースがほとんどです。
アルコールは一日もかからずに抜けてしまうので、数日前の体内のアルコール残量を測定することはかなり困難です。
ですので、あまり心配しなくていいように思います。
ありがとうございます。
彼らはSNS上で出会った関係だそうで、お互いにTwitterか何かでやりとりできるそうですが、SNS上でこのことを晒されたとしても大丈夫なのでしょうか?
SNSを一旦全て消そうか迷ってるみたいです。
飲酒運転は自白やSNSの投稿だけで検挙されることはまずありません。
呼気検査などの、体内のアルコール残量の測定をしないとほぼ摘発されません。
摘発されているケースの多くは、運転中に一斉検問で摘発されたり事故を起こしてその場で呼気検査を受けた運転者から芋づる式で摘発されるケースです。
Bさんが既に飲酒運転で摘発されているのでなければ心配しなくていいように思います。
ちなみに、実はBさんが既に摘発されているケースなど、万が一Aさんにほう助の嫌疑がかかっている場合、SNSのやりとりを消してもあまり意味はありません。