無免許運転幇助 無免許知らなかった

友人とドライブしていた際、警察官に捕まり友人が無免許であったことが発覚しました。私は無免許だと知り得ませんでした。警察署に連れてかれて供述調書作成した際、その旨を信じてもらうことができ友人が無免許だとは知らなかった。知っていたら止めたなどの内容でした。指紋や顔写真などは撮られませんでした。
そこで質問なのですが、これは無免許運転幇助にあたりますか?また、刑事処分や行政処分はあるのか、前歴になってしまうのか、これから警察署にまた呼ばれるのかお聞きしたいです。

無免許運転幇助罪は、運転手が無免許であることを、同乗者が知っていた場合等に成立します。
そのため、無免許であることを知らなかったのであれば、事情を聞かれることはあっても、処罰されるようなことはないです。

ありがとうございます!!すみません、まだ一つ気になっていて刑事処分は大丈夫だと思うのですが、行政処分は警察検察ではなく公安委員会が行うと聞きました。免許取り消しになったりしますか?

行政処分について記載しておらず失礼しました。
行政処分としては、重大違反唆し等に該当するかが問題になりますが、こちらもやはり、違反行為をさせる、または助けたりすることが要件になります。
そのため、無免許であることを全く知らなかった場合には、免許取消し等の行政処分を受ける可能性は低いです。