貸与幇助 教唆犯について
現在19歳で125ccのバイクを所持しています。先日、姉の旦那の弟にバイクを売って欲しいと頼まれました。ですが、彼は15歳で免許を持っていません。もしバイクを売ったとして無免許運転をして捕まった際、廃車処分をした後譲渡したとしたら私は何の罪も課せられませんか?
無免許の人間に対してバイクを売っても法律上は問題ありません。
バイクの用途は様々で、鑑賞するためかもしれません。
とはいえ、無免許のまま乗ることの無いように注意はして記録を残しておくべきでしょう。
また、15歳であれば親権者が売買契約の取り消しが可能ですから、予め親権者から売買契約をしてよい旨の同意書を得ておいてください。
廃車処分をした後、彼は名義登録をする気がないと思うんです。彼が無免許運転しても私は罪には問われないんですか?理解力なくてごめんなさい🙇♂️