執行猶予期間中の再犯、再度の執行猶予取得は難しいですか?

彼氏が逮捕されました。
彼氏は以前、飲酒運転の事故で懲役1年6ヶ月執行猶予3年をもっています。
執行猶予はまだおわっていません。

今回詐欺行為に関わっていたかたちで逮捕されました。
本人は詐欺とは別の仕事とAさんに聞かされていて詐欺とは知らなかったので、後輩を2人、Aさんに紹介しました。
ところが実は詐欺をやっていて後輩が2人つかまり、彼に仕事を紹介されたといったため逮捕にいたりました。
報酬は正確な額はわかりませんが、もらっていたと思います。
またAさんの名前もその上の人の名前も、逮捕される前に彼が携帯を押収されており、その際に警察の方から聞かされたみたいですが、Aさんもその上の人もは現在捕まっていませんし、警察から接触がないみたいです。
ネットでもいろいろ調べてみたんですが、報酬を貰った以上詐欺だと疑えなかったのかなどの警察からの意見もあるとききました。
逮捕されている後輩ふたりのうち1人が彼の名前を出したことは警察からの話で聞いたので、もう1人が名前をだしているかどうかわかりません。

現在勾留中で、このように知らなかった場合でも起訴されてしまいますか?
起訴されてしまった場合以前とは別の罪ですが、執行猶予中なので、再度執行猶予をとることは難しいでしょうか?
またもう1人が名前を出してしまった場合、再逮捕などという形で、さらに罪が重くなってしまうことはありますか?
国選弁護士さんにお願いしていますが、執行猶予中なので実刑になる確率が高く、私撰弁護士さんがいいと言われましたが、お金の関係で国選弁護士さんにお願いしています。

現在勾留中で、このように知らなかった場合でも起訴されてしまいますか?
→起訴するかの判断は、検察官が証拠に基づいて判断します。
一般的には、証拠関係上、詐欺だと知っていたことを基礎づける証拠があると判断されれば、起訴される可能性があります。

起訴されてしまった場合以前とは別の罪ですが、執行猶予中なので、再度執行猶予をとることは難しいでしょうか?
→起訴後有罪判決となった場合、一般的に再度の執行猶予をとることは、ハードルが高いです。

もう1人が名前を出してしまった場合、再逮捕などという形で、さらに罪が重くなってしまうことはありますか?
→逮捕は、一つの犯罪について1回しかできませんので、余罪(本件で逮捕された被害者以外に被害者がいる場合など)がないのでしたら、再逮捕はありません。また、共犯者とされる後輩の方が、彼氏の方の名前を出したとしても、一般的にはそのこと自体は量刑に影響しません。

ありがとうございます。

すいません。
もう1人が名前を出してしまった場合なんですが、2人は別々の時期に詐欺行為に関わっていた感じだと思います。
その場合被害者もそれぞれ違うと思うんですが、それだと余罪になってしまうということですか?

証拠関係上というのは、報酬をもらったこともそういう証拠になってしまいますか?

詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。
報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。

ありがとうございます。
丁寧でわかりやすかったです。