業務委託の途中解除と違約金について

具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...

エージェント経由の業務委託契約の承諾後の取り消しについて

相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...

業務委託契約について

>この場合、退職1か月前の申告が必要になるのか教えてください。 契約内容が分からないことには何とも言えませんので、相手方に確認した方がよろしいかと思います。

Vtuber事務所の途中解約について

弁護士が詳細を聞き取る必要がありますね。 まずは、経緯を話しに行ってはいかがですか。 契約書や経緯書を作成して行くといいでしょう。

内容証明を無視されました。

内容証明が拒否されたということは次に検討するべきは裁判です。 書類の作成にとどまらず裁判の依頼ができるところを探してください。

このような種類の報酬は支払ってもらえるのでしょうか?

ポイントは給与である、という整理を前提に回答します。労働法上、給料は全額払いしないといけないのが原則ですから、現金化申請期限や方法の制限という反論は成り立たないと思います。 また、仮にそうした手続に関する合意が有効だったとしても、それ...

業務委託の当日契約解除について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 業務委託契約書に、解除の方法(1か月前までに申し入れをしなければならないなど)についての規定があり、今回の相手方の申し入れが当該規定に違反する場合は、損害賠償請求をする余地がありま...

業務委託契約の契約停止について

お困りのことと存じます。業務委託契約の内容に解約条項があれば、それに従い、解約手続きを行うのが良いと思います。また損害賠償請求については、知人に損害が生じなければ請求を受けることもないと思います。契約内容などを精査する必要がある場合も...

個人事業主の業務委託契約に関して

参考サイトに、「労働者の方から見ると・・・自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合「偽装請負」である可能性が高いと言えるでしょう。」と指摘があるように、問題がありそうな事案の可能性があります。 ...

業務委託の違約金について

理屈の上では、業務委託契約書において違約金の合意をしていたのであれば、その条項は有効です。 もっとも、どのような状況で作成された業務委託契約書なのか、実質的に労働ではないのか、どういう手続きで請求されるのかなど、考えなければいけないこ...

業務委託を即日で退職したいです。

やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。

業務委託契約書のサイン後の辞退について

業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...

パワハラと謝罪の強要

直接の謝罪をする法的な義務はありません。 業務委託契約には労働基準法等が適用されないので、パワハラのような言動があっても、原則として不法行為等は成立しません。 しかし、業務委託であっても、、指揮命令関係の有無、拘束性(勤務場所、勤務時...

家庭教師の損害賠償請求

まずはこちらの事情で辞めさせてもらうことはできるか?と相談してみることでしょう。 いきなり辞めた場合には揉め事になる可能性が高いです。

契約書を提出後の退社

2週間我慢できるなら、退職日を2週間あけるといいでしょう。 我慢できないなら、さらに短くする、あるいは明日にでも退職 届を出していいですよ。

未払いは当たり前のことなのでしょうか。

労働契約は口頭でも成立します。 売り上げがないことは関係がありません。 未払い給与は支払われなければなりません。 労働基準監督署に確認をとってみましょう。

業務委託契約書の「契約終了後」の期間について

①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」 この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか? → 敢えて直接取引の禁止期間を設けておらず、契約書上は、本契約終了以降ずっとという内容にな...

弁護士様探しの間、トラブル相手への適切な連絡が分かりません

具体的にあなたの失礼な態度とやらがどの程度のものなのかわかりませんが、直接的に失礼な態度と契約上の金額が相関するものではないと思います。 もっとも、和解をするにあたって譲り合いをするというのであれば失礼な態度をとってしまったという道徳...

業務委託違約金について

契約に定めがないとしても、退職(解約)により相手方に損害が発生したということがあるのであれば、損害賠償請求を受けることは考えられます。 ですので、相手方の請求内容を確認しなければ、確かなことは言えません。 弁護士に相談されるべきかと思...