出来れば家を売りたくはありません。
ローンのリスケを含めて、任意整理ができるかもしれませんね。 生命保険も掛け捨てに変えることでしょう。 それが無理な時は、個人再生ですね。 不動産は娘さんになんとか残してやりましょう。
ローンのリスケを含めて、任意整理ができるかもしれませんね。 生命保険も掛け捨てに変えることでしょう。 それが無理な時は、個人再生ですね。 不動産は娘さんになんとか残してやりましょう。
事業資産は共有ですね。 住宅ローンと事業資金借り入れの処理が問題でしょう。 8年間の資産負債の動きを細かく見ていくことになりますね。 慰謝料については、双方なしもありますね。 弁護士とよく相談してください。
借り換えを条件として、加えて、ローン完済を条件として、所有権を移転する 合意をすることになりますね。 また、離婚前提で、仮審査にかけてもいいでしょう。 長男の生活費援助も見越して。 できれば、家裁で条項を作成したほうがいいと思いますね。
それも、現在価値に対して、の案分割合になります。
権利があっても過ぎた行為は違法になるので、不法行為として 損害の請求対象になりますね。 押しかけてくるなどは違法でしょう。 また、払ったお金を戻すのは難しいと思います。 弁護士から通知を出してもらって、違法行為が行われないよう にする...
ご相談ありがとうございます。 その他の財産の状況にもよりますが、ご相談の財産だけであることを前提とすれば、義理のお母さんの財産分が考慮されていないので250万円を得るのは難しいでしょう。 ただ、仮に売却しないでお子様たちが住み続ける場...
あなたが一括支払に応じる義務はありません。 ただ、離婚される場合、一般的には離婚後も住宅ローンや担保不動産を共有する形は望ましくないかと存じますので、いずれかが相手の持分を財産分与で譲り受けることを前提として単独の住宅ローンに借り換...
配偶者が引き出していたお金がどこかにある(別の口座に移しているだけ)であれば財産分与の対象となり得ます(どこにあるのか、という問題は当然あります)。 既に使っているのあれば、基本的には財産分与の問題にはなりません。
>将来的に家の名義が心配です。ローンの変更は私一人の収入では難しいと聞きましたし、贈与になっても相当の税金がかかるかと思います。なにか、良い方法はありませんでしょうか。 建物のみの贈与であれば、贈与税はそこまでかからないと思います。...
>結婚前の賃貸アパートに関してはわたしには返済義務はないかと思いますが、戸建てと結婚後に購入しものについては夫婦共有財産となるためわたしにも返済の義務が出てくるのでしょうか? またこの場合の財産分与では手元にもらえる金額は全くないでし...
>現在、私が実家に帰り、子供たち(成人)と元夫がその家に住んでおりますが、離婚時に財産分与をして貰えなかったため、その土地を賃貸借契約をして、賃料を支払ってもらいたいと思いました。賃貸借契約を交わすことが可能かどうかをお教えください。...
それは、財産分与の方法として、二人で決めて ください。
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない...
土地使用貸借の建物評価額を決めることですね。 その半分が分与額でしょうから、賃料の半分で割る と幾つになりますかね。 そうすると支払期限が決まりますね。 これで終わります。
他の複数の銀行に相談をしてみるといいでしょう。 時価を出すことです。
名義貸し料とおっしゃっているのは 万一相手が支払わない場合に請求を受けるかもしれないことの 対価である保証料のことになります。 保証人になる際に保証料の合意していない場合は 今後相手方が承諾しない限り請求することはできません。 離婚...
元夫が8割の持ち分を持っているので 元夫があなたや子供が住むことに承諾すれば 使用料を支払わなくて済む可能性があります。 ただし、元夫と姑が出したお金が半々なのに 元夫が8割の持ち分を持っているとすると 姑の持ち分が半分として 取り...
契約は、ローン審査を通してもいないので、もともと 成立していないですね。 取り消されたものと考えて結構です。
こんにちは。 連帯保証契約は、債権者と保証人の間で交わされるものなので、あなたの一存で外せるものではありません。 もちろんあなたが十分な資力のある別な人を連帯保証人にすることができれば、債権者にその旨伝えて、義父との契約を解約して...
無償で借りることです。
ローン完済後は、2分の1の共有名義にすることについて、 書面を交わしておいた方がいいでしょう。