第三者弁済の求償権。
第三者弁済について。
ローンがあり、連帯債務者AとBです。
Bの相続人である第三者が、Bに代わってローンの一部を返済した場合、求償権はAにだけ行使することは可能ですか?
相続人は、第三者ではなく、連帯債務を相続してるので、当事者になりますね。
負担部分の割合に応じて、Aに対して求償できるでしょう。
第三者弁済について。
ローンがあり、連帯債務者AとBです。
Bの相続人である第三者が、Bに代わってローンの一部を返済した場合、求償権はAにだけ行使することは可能ですか?
相続人は、第三者ではなく、連帯債務を相続してるので、当事者になりますね。
負担部分の割合に応じて、Aに対して求償できるでしょう。