遺産を相続人以外に渡す方法
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
1・2 管轄の家庭裁判所にご確認ください。 3 事件番号がわかるのであれば、その事件番号を裁判所にお伝えいただければと存じます。 4 基本的には固定資産税の書類が届いた日だと考えます。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則...
封をしているなら開けない方がいいかもしれません。 開封してしまった場合には問題があるかもしれないので、相談に行った弁護士に開封していいかどうかも含め聞いてみるといいでしょう。
相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと...
申述書の提出を3か月以内にすれば、不足している戸籍等の書類については、後日追完すれば足ります。 詳細については、書記官にご確認いただければと思います。
1,その通りです。 2,調査はしません。 3,回答書を送付する時です。 家裁は必要があれば、口座コピーを提出させるでしょう。
3,あってます。 4,あなたがお金を払っているからです。 父親の名義を借りてるだけだからです。
郵送でできますよ。 最初の1か月で戸籍関係の書類を集めて、次月に郵送すればいいです。 不備があれば連絡が来るので、指示に従って補完すれば十分です。
あなたの兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分がないため、有効な遺言により姪御さんに全てを遺贈することにしたのであれば、相続する権利はないことになります。
遺品は片付けていいですよ。 アパート、公共料金、携帯電話、解約していいですよ。 相続放棄して問題ありません。
身元引受人にはなっていませんが、出所後や亡くなった時に子であるこちら側に連絡等が来たり 亡くなった後に請求されることはありますでしょうか? →親が存命中は親の債務を子が負うことはありません。もっとも親が亡くなると親の法的地位は法定相続...
お母様がお亡くなりになったとのことお悔やみ申し上げます。 さて、相続放棄を検討されているのであれば、先に相続放棄をした上で共済死亡金の受け取りをした方がいいと思います。 というのも、さまざまな滞納費用については、あなたが保証人でな...
義父とは別居中とのことなので、直接の介護義務は発生しません。 一度でも介護を引き受けた場合に放置してしまった場合に、義父が亡くなった場合、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。 また、直系血族が介護の義務を負う、などと記載し...
こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...
保護費を受給していない方に返金の義務はありませんが、生活保護行政の実務は現場の裁量に任されるところも大きいので、「お支払いできませんか」とお伺いされることくらいはあるかもしれません。 通報するかどうかは、あなたとお父さんの妹さんとの...
残念ですが、かなり難しいでしょう。 よくあるケースは、先に引き出してそのまま葬儀費用や墓代に使うケースです。 遺産から直接支払ったわけではなく、一度立て替えた費用を遺産から動かすということになりますし、銀行の凍結解除を行う行為が介在し...
預けていたものは、自分の物だと言えるでしょう。 遺産ではないので、引き上げても、単純承認になることはありません。
遺産から葬儀費用を支払い、後に相続放棄申述という流れであれば、相続放棄が認められる可能性はありますが、相談者様のケースはそうではありません。 口座の破棄などという手続きはないと思いますが、どういう手続を想定されているのか、分かりかね...
1,放棄者も基礎控除では相続人に算入します。 したがって、5400万基礎控除されますね。 2,これも基礎控除は1,と同じです。 3,1,は残金を3人で分けて税率を掛けます。 2,は残金を妻が2分の1、残金を3人で分けます。 妻...
特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...
1,相続放棄後の管理義務です。 自己の財産に対する注意義務と同一の管理義務です。 2,可能です。 3,二次相続人に送る場合もあるし、そうでない場合もあるでしょう。 4,便宜上あなたに渡しています。 あなたが当分、管理する義務があるでし...
あなたもわかっているように、別物です。 有印私文書偽造行使になるので、控えたほうがいいですね。 時間はかかっても正攻法で進めることでしょう。
それは名義預金で、母親の預金です。 兄の遺産にはなりません。 したがって、相続放棄に影響はありません。
書面の受取だけでは、遺産の処分や別口座への移し替えなどをするものではないので、単純承認(相続放棄の取消し)にはなりません。受け取って中を見ても構わないでしょうが、念のため(長兄など他の相続人に書面を引き継ぐ可能性を念頭に)保管だけはし...
>夫の姓で新しい戸籍を作った後に私の親と養子縁組をし、その後夫が裁判所で苗字の変更することは可能でしょうか。 夫の姓を名乗りたいというだけの理由で氏を変更することはできないので、裁判所に申請しても認めてもらえないでしょう。 >それと...
お父様がお亡くなりになったのが何年も前だとしても、管理費の請求などが直近で来て初めて知ったという話であるならば相続放棄ができる可能性があります。 この辺りはご事情を詳細にお伺いする必要があるので、残念ですが一般的な回答に留めざるを得ま...
支払い義務者が世帯主なので、相続放棄の対象になるでしょう。 ただし、世帯主が変更になるので、国民健康保険課には、死亡したことと、相続放棄 したことを伝えて置くといいでしょう。死亡後は、 一度脱退してあらためて国保に加入するのか、引き続...
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...
預金も土地建物も遺産分割協議をし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 家を売らないとなった場合には、家の名義を引き継ぐ人からその分の現金を支払ってもらう場合や共有として持ち分を取得する場合もあり...