離婚した父の相続放棄(父の賃貸)について
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。 したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。 したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
未支給年金については基本的に相続財産に含まれず、遺族の固有財産と考えられるため、相続放棄を行なっていても受け取ることは可能です。
署名・押印の必要はないと思います。理由も必要ありません。受理通知書のコピーか、要望によっては受理証明書(裁判所に申請すると1通150円で発行されます。)を送れば十分でしょう。
一般的ですが、古い書式ですね。 今は2020年4月施行の改正民法により、個人根保証といういわゆる包括的な損害賠償義務の保証については上限を定める必要があります(極度額といいます。)。 この書式にサインしても、実際は連帯保証部分は民法4...
不在者財産管理人のことです。選任された後に、相続財産からこれまでかかった費用の分配を協議するということです。 仮に相手が見つかった場合ですが、相手が敵対的な関係になければ、一定金額を分担してもらうことを合意できる場合も多いと思います。...
1 口座凍結した場合、相手方からの振込も出来なくなるのでしょうか → できなくなります。 2 相続放棄をする者が銀行へ死亡の旨を伝え口座凍結にした場合、この行為は単純承認にあたらないのでしょうか → 遺産の処分ではないことから、単純承...
>被相続人の『戸籍附票』『除籍謄本』 >申し立て人の『戸籍謄本』 >この3点が必要との事で、用意はしました。 手元にあるのは、 戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が2通 被相続人の住民票除票又は戸籍附票が1通 です。
引越し可能です。 裁判所に住所変更の上申書を出してください。相続放棄の申請に事件番号が振られているので、その番号の事件について申請人住所が変わるということを書式自由のA4の紙に書いて提出すれば、変更を裁判所は認知します。 また、住...
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...
姉の息子2名の所在を調査し、遺産分割協議の申入れを書面で行うことが考えられます。 相手に話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う必要があろうかと思います。 いずれにしても、ご自身での対応が難しい場合...
現在車は相続人の共有状態ですね。 保険契約者変更は車の保存に必要な行為とも言えないので、 あなた自身の負担でされるならば、問題ありません。
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
明確な基準はありません。 家具家電は処分してもいいし、継続使用しても問題ありません。 過去にもらったものは、遺産ではありません。 受取人になっている保険は、遺産ではないので、受け取って問題ありません。
相続放棄した方については相続人でないので対応しなくても構いません。放棄しなかった叔母が単独で相続するということになるでしょう。 子どもについては関係がありませんので相続放棄をする必要もありません。
お答えいたします。組合長個人名で加入した電話であれば,当該組合長が死亡すれば相続の問題になるのが原則です。しかし,実質的には組合が加入していると考えられる場合には,NTTに事情を話して死亡した個人名での電話を解約して現在の組合長の名前...
事情がわかりませんが、放棄は相続人各人が行う手続きなので、 それでいいですよ。 いずれは知られますね。 これで終わります。
あなたの分はとくに問題ないですが、お子さんらの分についてはよく裁判所とご相談ください。後日相続放棄の可能性があるようですから、熟慮期間伸長の場合から特別代理人の選任が必要となるかもしれません。
お答えいたします。相続放棄をした場合には最初から相続人でなかったことになります。従って,廃車の手続はできないと考えるべきでしょう。また,廃車の費用を支払った場合には,相続放棄と相反する行為をすることになるので,後から相続債権者から相続...
転送不要の効果はもうすぐ出るでしょう。 また弁護士に依頼しても、その後は弁護士宛てに来るでしょう。 相続放棄することをあらかじめ伝えても、死亡の連絡は来るでしょう。 ただし、あなたの考えが伝われば、連絡の頻度は少なくなるでしょうね。 ...
相続人なしになるでしょう。 遺言書を作成したほうがいいでしょう。 弁護士を遺言執行者にするといいでしょう。 死後の始末も依頼するといいでしょう。 なにもせずに死亡した場合で、多少の遺産があるときは、相続財産管理人 選任の申し立てがされ...
遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現すること」であって、「被相続人の相続に関連する手続を全て行うこと」とは少し異なります。 準確定申告は後者(遺言の実現というよりは死後事務の方が理解として近いように思います)ですので、遺言執行者の職務...
まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...
法的紛争というよりは、登記手続についての相談になりますので、司法書士さんに相談してみるのがよいでしょう。
相続人の関係性がよくわかりませんが、第一順位者は、相続放棄を急ぐことです。 債務を知ってから3か月以内なら、放棄を受け付けてくれる取り扱いです。 受理されたら、第二順位と第三順位の相続人に対して、相続放棄をした旨、通知 しておくといい...
遺言書で一人に全遺産が相続された場合は、全債務も承継すると考えるのが、 最高裁の考えですね。 したがって、他の相続人には支払い義務はありません。
調書に記載されるのは、立ち会った相続人の住所、氏名だけでしょう。 検認が終われば、受遺者を含む相続人に対して、検認済み通知書が送られるでしょう。
「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。 相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の...
相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。 家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い...
息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...