相続放棄後の処分品と継続使用品の判断基準について

夫が1ヶ月ほど前に急逝しましたが、債務超過が分かり相続放棄も選択肢にいれて検討をしています。

相続放棄に伴い処分してよい・継続使用してよい品々と、処分してはいけない・継続使用できない品々の境界線についてご教示いただきたいです。

車や家のように明確な所有者が書類にも明記されているものは分かるのですが、自宅で夫と一緒に使っていたテレビ・冷蔵庫・棚などの家電家具や、夫にプレゼントしてもらった携帯電話やカバンなどがあるのですが、処分してはいけない・継続使用できない品々がどれかは何を基準に考えればよいのでしょうか。夫だけが占有して使っていたかどうかでしょうか?

また相続放棄の手続きをする場合には、保険会社に私が受取人となっている死亡保険の受給申請手続きには手をつけない方がよいのでしょうか。インターネットで調べる限り、相続放棄と死亡保険金受給については関係ないようですが、改めて確認させてください。

明確な基準はありません。
家具家電は処分してもいいし、継続使用しても問題ありません。
過去にもらったものは、遺産ではありません。
受取人になっている保険は、遺産ではないので、受け取って問題ありません。