共有財産としての、不動産の支払い証拠の立証方法と結果について。
離婚の財産分与を想定されているのでしょうか? 通常は、いずれか一方の名義であっても、購入時期が婚姻期間中であれば夫婦の共有財産であると理解されるように思います。 相続財産の中に共有財産があるという主張をお考えの場合は、共有財産である...
離婚の財産分与を想定されているのでしょうか? 通常は、いずれか一方の名義であっても、購入時期が婚姻期間中であれば夫婦の共有財産であると理解されるように思います。 相続財産の中に共有財産があるという主張をお考えの場合は、共有財産である...
調停委員は、中立公平な立場で事案にあたることになっており、申立人というだけで有利に扱うことはありません。 裁判でも調停でも、申し立てた方がそれだけで有利ということはなく、請求が法律的に妥当なものかどうか、証拠がそろっているかなどにより...
ご家族に書いてもらった書面について、ご相談者様が内容を確認した上でご自身名義で提出することは特に問題ありません。ご自身の意思が反映された書面ですので、代わって書いてもらったことを裁判所(調停委員)に伝える必要は必ずしもないように思いま...
遺留分の調停が不成立で終了した場合、終了時から6か月間、時効の進行が止まります。 遺留分に関する時効や除斥期間は、 ・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年 ・相続が開始してから10年 ・遺留分侵害額請求を行使してから5年(2020年...
双方の話を聞いた上で、双方に対して話し合いがうまくいくよう説得や、提案等は行われます。 裁判官については、基本的に調停委員からの記録を全て読んでいるため、事件の内容や調停経緯などは把握していますが、基本的には調停委員がメインで手続き...
相手の通帳に入金した際にご自身の通帳から引き去られていることが分かれば弁済の証拠になります。相手の通帳に入金する際に振込に関する書類があれば,それも証拠になります。
固定資産評価額か査定額でもめている場合、いずれにするか、あるいは足して2で割るか等は、話合いで決める必要があります。訴訟等の法的措置の中で不動産鑑定(ただし、これは相当高額の費用がかかります。)もあり得ます。最初から査定書を出さないと...
基本的には、問題となっている支払いすべてについて証拠提出してください。記帳がない部分や通帳を紛失している部分がある場合は、銀行にお問い合わせいただき、取引明細を取り寄せてください。
時効の場合もあるし、承認が得られている場合もあるし、これから借りていることを 認めてもらうなど承認してもらう方法もあるでしょう。 脅迫の事実があれば、慰謝料請求できるでしょう。
派閥はありますが、強い力関係はありません。 僕は無派閥です。 無派閥が一番多いでしょう。 これで終わります。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
個人として苦手な相手がいるということは、あり得るのではないでしょうか。 ただ、具体的な依頼事件に関し、苦手な相手だからといって、やり方が変わるということはありません。 依頼された事案について、苦手な相手だからやり方を変えるのは弁護士と...
>調停の初回に出す答弁書ですが、2回目以降も主張したいことや、希望があれば、何というタイトルで提出すれば良いのでしょうか? >答弁書? >陳述書? →主張であれば、「主張書面」とする人が多いと思います。 >また、調停の度に提出しても問...
調停前置主義といって、原則としてまず調停を申し立てないと訴えを提起できない制度になっています。ですので、調停を申し立てた側が訴訟を避けて調停を選んだわけではありません。このことから、調停不調の場合に訴訟を起こす確率は、一般的には高いと...
場所柄によるのかと思いますが、関東では互いに簡易査定(買取りではなく仲介)を出して、お互いの平均で同意をとることか多いです。 同意ができなければ鑑定を実施します。 固定資産税評価額は同意ができない限り採用されないと思います。
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
ご説明に基づく限り、一般には、平等に責任を負うとの合意に違反するとして200万円の支払請求が認められる可能性は低いものと思われます。 金銭要求はともかく、お母様の介護について当事者間では話し合いにならない場合には、調停手続により、第三...
主張は、撤回、訂正できます。 あなた自身で書面を作成して提出するといいでしょう。
書かれたご相談内容からは判明しませんが、無効になる可能性はあると思います。相続分の譲渡を手続的に実現するためには、印鑑証明や実印が必要ですので、それを取得されないよう気をつけてください。母が統合失調症であることの証明は診断書を取り寄せ...
200万円が貸金でしたら遺留分算定のための財産の価額として考慮することはできると思いますが、貢献したというだけでは考慮できません。遺贈を受けたということ自体で、過去の貢献は考慮されていると思います。
お答えいたします。不動産の価格の査定は誰でもできます。申立人が弁護士を依頼しているか否かは問われません。不動産鑑定士を依頼して客観的な価格を査定することは可能です。ご参考になれば幸いです。
解決間近での解任ということであれば、12%の成功報酬の支払いが必要になることはあるかと思いますが、調停の記録等を確認しないことには何ともいえません。 12%の成功報酬に納得ができないということであれば、調停の記録一式をもって(解任した...
>月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか? 可能かと思います。
お答えいたします。証拠提出はすべきではないと考えます。訴訟においても信義誠実の原則が働きます。もし証拠提出したら相手方当事者から異議がでるでしょうし,その場合は裁判所も証拠採用しないと思います。
裁判所が評価額を判断します。判断にあたって鑑定を経る場合もあるでしょうし、不動産業者の作成した査定書等、その他の資料をもとに、評価額を算定する場合もあるでしょう。
繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...
相殺するために求償権を主張することには意味があるでしょう。求償権の金額は相続分に応じて分かれるのでそこだけ注意してください。
あくまで一般論ですが、 親の面倒を見なかったから権利の濫用という主張は、厳しいと思います。 可能であれば、面談相談に行き、詳しい事情を伝えて対応についてアドバイスを受けてみましょう。