共有財産としての、不動産の支払い証拠の立証方法と結果について。
調停や裁判で、一つの財産(例えば不動産)について、名義は片方のものであっても、もう片方もいくらか支払っていたので共有財産だと主張をしたいときに、どちらがいくら不動産のローンを支払っていたかを、申立人と相手方と双方で立証することになるのでしょうか?
それとも名義にはなってないほうだけが、あえて証拠を持ってきて、私もいくら支払ったと立証することになりますか?
立証されなければ結局は、どうなるのですか? 名義になっているほうの固有財産だと言うことに決まってしまいますか?
一般的にはどうなのでしょう?
離婚の財産分与を想定されているのでしょうか?
通常は、いずれか一方の名義であっても、購入時期が婚姻期間中であれば夫婦の共有財産であると理解されるように思います。
相続財産の中に共有財産があるという主張をお考えの場合は、共有財産であることを積極的に主張する必要がありそうです。
いずれにしても、裁判官や調停委員ともよくコミュニケーションをとっていただき、当該財産についてどのように裁判所が認識しているのか(当然共有財産と考えているのか、あるいはどちらかの単独所有と考えていて共有財産であるとするためになにか立証が必要なのか)を把握するように努めてください。
詳細については、不動産の購入時期、婚姻時期、別居開始時期などを踏まえて検討する必要がありますが、実務上は、夫婦共有財産についての財産分与の割合は、原則として2分の1とされています。
そして、婚姻期間中に取得・形成された財産であれば、たとえ夫婦のどちらか一方の収入だけで取得・形成された場合であっても共有財産に該当するのが原則となります。
具体的事情を踏まえ、一度、弁護士に直接相談されることをお勧めいたします。