申立人側が相手方に遺贈された不動産の査定することはできるのでしょうか?

遺留分調停で、申立人側が相手方に遺贈された不動産の査定することはできるのでしょうか?
不動産名義は、すでに相手方になってます。
この場合、申立人側が弁護士を付けていれば、不動産査定することは可能ですか?

お答えいたします。不動産の価格の査定は誰でもできます。申立人が弁護士を依頼しているか否かは問われません。不動産鑑定士を依頼して客観的な価格を査定することは可能です。ご参考になれば幸いです。

上記の先生が回答されたとおりです。
申立人が代理人を立てている/いないにかかわらず、不動産の査定を取ることは可能です。