鬱病の彼の自殺を防ぐために行った行動による法的責任について
かりに自殺したとしてもあなたが責任を負うことはありません。 今後、あなたが巻き沿いを食っても、迷惑な話なので、きちんと別れたほうが いいと思います。 相手が、ストーカーになれば、警察が動いてくれます。
かりに自殺したとしてもあなたが責任を負うことはありません。 今後、あなたが巻き沿いを食っても、迷惑な話なので、きちんと別れたほうが いいと思います。 相手が、ストーカーになれば、警察が動いてくれます。
別居まで主たる監護者としてお子様たちの養育を問題なく行っていたのであれば、監護者と認められる可能性が高いと考えられます。 保全処分が認められるかについては、保全の必要性との関係でなんともいえませんが、その場合、審判を早めにしてくれるこ...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のようなことを調停委員に伝えたとしても、不利になることはないと考えます。 不利にはならないですが、調停が不成立になった場合に、裁判をするかは相手次第なので、 タイトルにある通り、復縁を希望されて...
あなた側の収入、前妻側の収入等の事情、養育費の支払対象となる子の人数、支払義務者側と権利者側のいずれと同居しているか、子の年齢等の事情を総合的に考慮して養育費の金額は決まります。 あなたが養育費の支払義務を負う子の人数に変動があった...
モラハラについては、立証が難しく発言内容の録音等が必要となります。具体的な発言内容次第ですが、ハラスメントと評価されるケースもあるでしょう。
①婚姻費用分担調停を申立し、調停成立ないしは審判によって何らかの結果が出るまで現状の9〜10万の支払いは続けなければならないでしょうか? >>基本的にはそのとおりですが、現状は口約束に過ぎませんので、適切な金額をこちら側で算定してその...
一般論として以下、回答させていただきます。 調査官は、相手方の代理人ではなく、 あくまでも中立的な立場である家庭裁判所の人間です。 調査にあたっては、子の現在の心身の状況、通園等の際の保護者(相談者ご本人) とのやりとりについてが...
あなたが、有利です。 継続性の原理は、この場合、あなたが子供の世話をしてきた事実を指します。 相手の家にいた事実ではありません。 したがって、あなたが有利です。 他の養育環境も問題ありません。
ご質問ありがとうございます。 お互い様(夫婦喧嘩)の場合は、慰謝料請求したとしても、その請求が認められる可能性は高くはありません。 その理由は、慰謝料請求の根拠となる不法行為が認められないと判断される可能性が高いからです。 ただ、...
ご質問ありがとうございます。 まずは、ご質問者様が、相手の方からいくら受け取り、いくら返済したかを明確にする必要があります。 そのうえで、今後いくら返済する必要があるのか、 それをどのように返済するのかを検討するといいでしょう。 ま...
少なくとも婚姻費用を支払わない点は、悪意の遺棄と判断され得ると思います。 特にセットで考える必要はありません。別居後であっても悪意の遺棄があった場合には婚姻関係の破綻理由として考慮されます。 最後に、小さなお子さんを抱えての調停や訴訟...
友人が依頼している弁護士さんに、面談打ち合わせするなりして不安解消してもらうしかありません。 不安がっていることは、子供にも伝わり精神的によくないです。子供の発育発達にマイナスになっていると評価される恐れもあります。 もう、戦っている...
①自宅訪問の際にどこまで確認するかは調査官によって個人差があるように思いますが、私の知る限りでは、自宅の写真を撮ることまではしていないようです。 ②事前連絡の有無で調査官の印象に特段影響はないように思います。
1 あなたが妻名義住宅に今一人ですんでいるとすると、 あなたの居住費を妻が負担していることになり、一定の範囲で考慮されることになると思われます。 具体的には、算定表上、あらかじめ考慮されている標準的な住居に関する費用が免れている関...
基本的には1子の監護権が争点となっていないのであれば子に対しての聞き取り等は行わないかと思われます。
慰謝料として1000万円が不相当に過大と判断されるような事情があれば、同意がなかったことにされるケースもありますので、相手方の主張次第では、「支払いがなくなる、また減額になる可能性」もあります。 もっとも、慰謝料1000万円ほどで公正...
離婚訴訟を提起するためには、離婚調停が不調となることが必要です(調停前置主義と言います)。 代理人のみが出席している事案でも、離婚調停が不調となれば、調停前置主義はみたすため、離婚訴訟を提起すること自体は可能となります。 ただし、...
相当込み入った状況であるように思います。 公開の無料相談で解決できる範囲を超えていますので、一度お近くの法テラスや法律事務所に直接ご相談いただくことを強くおすすめいたします。
法的な離婚理由がないのであり、離婚するつもりがないのであれば、こちらから不調にして欲しい旨申し立てても良いかと思われます。期日が空転してばかりでは、話し合いをするつもりがないと判断される可能性もあり得ます。 単純に仕事で忙しいのか、...
裁判上、有責配偶者による離婚請求が認容されるための原則的な要件として、①長期間の別居、 ②未成熟子の不存在、③被告が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況におかれないこと、の3要件が必要であるとされています。 お伺いしている事情からする...
裁判所調査官は中立を旨として調査にあたっているものと思われるますが、やはり人ですから、調査にあたる際、お子様のことを心底審判されている親を慮る言葉をかけることもあるのだと思います。私が経験した事案でも調査官の言葉に励まされた方がいらっ...
収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。
不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよい...
①訴えを提供してきた原告との関係の問題(提起された訴訟への対応:示談書の有効性など)、②勝手に示談書に代理人として署名•捺印した元弁護士との関係の問題(損害賠償請求など)という2つの方向の対応を検討して行く必要があるご事案かと思います...
面会交流調停を申立てるタイミングにもよりますが、例えば、9月や10月に申し立てるのであれば、 第1回の期日まで会わせずにいても、法的な問題はないと考えられます。 ご心配であれば、写真データをメールやLINEで送るといいですよ。 気に...
ご質問ありがとうございます。 養育費に関する算定表が、子の年齢について14歳を基準に決められていることもあり、 15歳をきっかけに増額を求められていると思われます。 15歳という年齢というよりも、高校に進学したことをもって増額の必要...
離婚をすることにこだわりがあるわけでなければ、婚姻費用を支払ってもらうのみでも良いかと思われます。
相手方が既婚者であれば性行為をしなかったにも関わらず、既婚であると偽られて行為をするに至ったことになります。 このような相手方の行為は、ご相談者様の貞操権を侵害する不法行為となりますので、相手方に慰謝料請求が可能です。 (ご相談内容か...
>夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか → ご投稿内容からしますと、考慮される可能性は低いように思われます。 たた、夫側が譲歩せず、審判に移行することも想定し、あなた側としては、証拠ととも...
意思確認できますかね。 できないときは、とりあえず、提出してもいいですよ。 役所から本人宛、確認通知が行くでしょうから、異議があれば 役所からあなたに連絡が来るでしょう。 それまでは預り、保留です。 本人の意思が確認できないと最終受理...