離婚時に暴言や暴力をふるわれ離婚無効できないのか
離婚についてご自身が同意をしていないのであれば、離婚をしないということは可能でしょう。 また、相手の行為について録音や診断書等の証拠があれば慰謝料請求等を行うことも可能かと思われます。
離婚についてご自身が同意をしていないのであれば、離婚をしないということは可能でしょう。 また、相手の行為について録音や診断書等の証拠があれば慰謝料請求等を行うことも可能かと思われます。
まずは間接強制からするのが良いかと思います。慰謝料請求は期間が長くないとハードルが高いです。また、間接強制などの手続きを尽くしたうえで相手が対応しなかった等があれば親権者変更の申し立ての一つの有力な事実となるかと思います。ご参考にして...
非監護親からすると、子どもたちが面会交流を望んいないことがわかっていることもあり、わざわざ連絡してこないのかも知れませんね。 >相手方(非監護親)は面会を断るごとに5万円を支払うことを取決めるよう要求してきたり、調停中もかなり揉めま...
ご質問に回答いたします。 「ある申立て」が裁判所への何らかの申立てであることを前提に回答いたします。 相手の弁護士は、裁判所に対し、相手から委任を受けたことを明らかにする委任状を提出しますが、その後は、裁判所から、相手の代理人として...
相手方の財産に関する詳細の情報を知るための手続きとして、財産開示手続という制度があります。 そのため、相手方の財産や誰に対して売掛金を有しているかなどの情報を調べる場合には活用されることもよいかと思われます。
無駄という表現はしませんが、判断が覆る可能性は高くないと思います。
絶対に取ることが出来ないというものではありませんが,妻側が監護権者として不適格であることについての証明をする必要があることに加え,今までの監護実績にもよってくるため,ケースバイケースではありますが,特に監護実績の点で不利となるケースは...
同居中でも婚姻費用の分担請求は可能です。審判の内容がどのようなものかにもよりますが、強制執行できる可能性はあるでしょう。
>判決を待つとすると、30万より高い金額が認められる可能性はありますか? 一般論としては、あります。 ただ、不貞があると言って330万円請求されているところ、裁判官から30万円の和解が提案されたというのは、 判決で不貞が認められない...
私としてはのんびりしていられない申し立て内容なのですが、進行を急ぐようにお願いできるのでしょうか? →さしあたり状況の確認で連絡することは問題ありませんので、裁判所に直接お問い合わせください。
そこはまさにご決断です。共同親権とはいっても別居するなら結局現実の監護はどちらかにやらざるを得ないので、いまのところの見通しとしてはいつ戦っても同じ結論に落ち着いてしまいかねません。そして、時間が経てば経つほど奥様による現状の監護実績...
ご質問に回答いたします。 質問①について 婚姻費用は、新しい職場の収入を前提に決めることになります。 通常は、直近3ヶ月分の給与明細を提出することが多いですが、 ご記載の内容からは、1ヶ月分の給与明細があれば、そこから年収を算定しま...
まず、有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷...
審判書の内容を具体的に確認してみる必要がありますが、お子様の学入金の半額の支払に関する部分が給付義務として問題ない記載になっているのであれば、あなたの財産に対して審判書に基づく強制執行がなされる可能性がありますのでご留意なさってくださ...
あなたが契約なされている弁護士の方との依頼の範囲に含まれているか否かということになるかと思います。 なお、裁判所でも別途の申立てを要するように、離婚(夫婦関係の調整)の調停と親権停止は別事件と扱われることが多く、依頼範囲が異なる以上...
一旦差押えがスタートしますと、会社側としてもあらためて審判書を確認することは少ないかもしれません。会社の経理の担当者に減額するように申入れされることをお勧めします。
法的に問題のないように養父から離れ実父のもとで生活できるようにする方法はありませんか? →養父と養子縁組をしていないのでしたら、あなたをどのように監護するかを決めるのは親権者である母親です。 ですので、まずお母様または実のお父様も踏ま...
親権者指定について夫婦(父母)双方が親権を主張して全く折り合いが付かない場合は,最終的には離婚訴訟となり判決まで至ることも想定しておく必要があります。そうなると,現状で(主たる監護者論や現状維持の原則などの法的観点から)判決がどのよう...
状況について確認ですが、 ①子の引渡し等の審判に負けたのはこちらで、それが確定し、こちらに居るお子様を引き渡さないといけない状況である。 ②これに対して、子どもが行きたくないとして拒否をしたことから引き渡しができない状況。 ということ...
進め方はケースバイケースとなりますが、調停等で婚姻費用について請求をし、収入に関しても証明する資料を出させることは一般的には行うことが多いように思われます。 弁護士との委任関係で重要なことは信頼関係ですので、弁護士を信用することが難...
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと...
家事事件手続法284条の調停に代わる審判であることを前提に回答しますが、調停に代わる審判に対しては、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てができます(同法286条2項による同法279条2項の準用)。異議申立てがなされた場合は審...
話合いで決めます。ご質問者様の報告の状況からしますと、審判移行は避けた方がいいと思います。詳しくは担当弁護士とよくご相談ください。
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,...
①強制執行に必要なものと費用はどのくらいかかりますか? →裁判所の納める印紙代等、実費関係については各手続きごとに様々ですので、行われたい手続きに応じて裁判所のホームページ等で確認されることになるかと思います。 弁護士費用については...
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
どこまでの調査が必要となるかは依頼している弁護士に確認するほかありませんが、現地集合が必要となった場合、明確な決まりがあるわけではありませんが、弁護士が依頼することになるのではないでしょうか。
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収...
調停を行っていて審判書きが送られてきたということですが、調停に代わる審判でしょうか。そうであれば異議を申し立てればよいことになります。 調停が不成立となって、正式な審判に移行し、審判が為されたというのであれば、それに対して即時抗告をす...
昨年調停・審判をされたということなので、昨年から今年にかけて「大きな事情変更」があったかどうかがポイントとなります。なかなか増額は認められないと思います。