お互いモラハラを主張、モラハラ冤罪について

モラハラ冤罪について

モラハラとは、一方的に攻め立てるなどして精神的苦痛を伴うものだと理解しました。

誰がどう見ても客観的に夫婦喧嘩の一部であった、逆に、モラハラと主張する側にもモラハラと思わせるような証拠があった場合(つまりお互い様=夫婦喧嘩)、離婚を迫られ精神的苦痛を伴った場合はこちらから慰謝料や解決金は請求できるのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

お互い様(夫婦喧嘩)の場合は、慰謝料請求したとしても、その請求が認められる可能性は高くはありません。
その理由は、慰謝料請求の根拠となる不法行為が認められないと判断される可能性が高いからです。

ただ、ご質問者様の行為が問題なく、相手の行為が問題であるような場合は、請求が認められる場合もあります。
可能であれば、お近くの弁護士に、具体的にどのような行為が問題になりそうかを含め、具体的にお話しいただき、アドバイス等を求めることをお勧めします。