子の監護者指定審判中における継続性の原理について

継続性の原理について
子の監護者指定審判中です。私は、母親です。
今まで、子供(5歳)のお世話はほとんど私。保育園の送迎や行政とのやり取り、習い事の送迎もほぼ私(夫は数える程度)だったので、主たる監護者は私になるかと思います。
今回、夫の子供に対する態度(おしりを叩く行為や怒鳴りつける)が嫌で子供を守るために別居。その事で警察にも事情を話していて、夫から逃げるのに子連れだと危ないので、また夫の行為は虐待に当たるため、子供を児童相談所に預けませんか?と言われ、泣く泣く預けました。(もうずっと会えていなく、当時はこんなに長くなるとは思いませんでした)
そこで、継続性の原理について伺いたいです。
夫側→持ち家のマンション。子供が生まれてからずっと住んでいるため、大きく住む環境が変わらない。義両親を呼んで、同居予定(義両親も(警察が知っているのは義母)子供に手をあげたことがあり、子供が警察に話済み)。監護補助者として、夫の兄家族を挙げているが私を含め子供も一度も顔を合わせたことない。在宅勤務の為(全員)子供を1人にさせることはない。ので、監護者に適しているとおおまかですが、このような形で主張しています。
私側→実家(遠方)に住む予定だったが、子供の環境変化の負担などを考えて、夫と子供の3人で暮らしていた家の近くで、私の妹名義で借りた家に住む。(私と子供の部屋あり)私の妹を監護補助者としていて、子供も妹と月1程度で会ったり、子供が通う保育園の先生方にも認知されている。
子供は、元々通っていた保育園に通える(3人で暮らしていた家よりも近くなる)。
子供と住む家の周りは、子供もよく知っている環境。(保育園のお散歩などで通ったことがある)保育園の友達も近くに住んでいる子が多い。
私もパートで働いていて、子供の事情によりシフトを融通してもらえる(4月から小学生のため、小学校に行っている間のみ働くなど)
今回、別居のため荷物の運び出しをしたが、子供が今まで遊んでいた玩具や絵本などは、ほとんど貰えませんでした。

お互いの家の環境は、このようになっています。
私が不利だと思っているのは、子供が今まで使っていたものがほとんど手元にないこと。当たり前ですが、住む家が変わる事です。
これから、調査官の家庭訪問が始まります。
この場合、継続性の原理が、夫の方が有利になるのでしょうか?
弁護士さんと共に闘っていますし、弁護士さんも頑張ってくれています。(不満はありません)しかし、不安な気持ちで毎日過ごすのが辛くて、他の弁護士先生のご意見も聞けたらと思います。
文だけでは、難しいところもあると思いますが、どうぞ、宜しくお願い致します。

あなたが、有利です。
継続性の原理は、この場合、あなたが子供の世話をしてきた事実を指します。
相手の家にいた事実ではありません。
したがって、あなたが有利です。
他の養育環境も問題ありません。