養育費値下げ可否と期間について
>弁護士に相談したら、減額可否を検討し、 減額可能なら、調停文書を作成して頂けるのでしょうか。 養育費について、大まかには ・当事者同士で話し合い→当事者では難しそうなら調停で第三者入れて話し合い→どうしてもまとまらないなら裁判官が...
>弁護士に相談したら、減額可否を検討し、 減額可能なら、調停文書を作成して頂けるのでしょうか。 養育費について、大まかには ・当事者同士で話し合い→当事者では難しそうなら調停で第三者入れて話し合い→どうしてもまとまらないなら裁判官が...
被告本人が欠席することもあります。 それら応訴態度は、被告に不利益に作用します。 裁判の流れについては、裁判官の考え方に従ったほうがいいですね。
保管料は、実務的には、その部分の賃料額などを参考にすることが多いと思います。 近隣の相場で、一部屋借りるとした月額〇万円というのであれば、面積的にその何分の1ということを算定してその割合を計算するなどということが考えられます。 もっと...
>先方は男側が支払い能力がなく未成年の場合には扶養している親に責任が生じると言っています。 あくまで法律的な支払い義務は息子さんにあるので、 親が法律的な責任を負うことは(保証するとか、支払いに合意するとか特殊事情がない限り)ありま...
1,過分に支払ってきた2万円を10万円の支払いに充当指示すればいいでしょう。 2,して来ないでしょう。 遅れてはいないので。 3,可能です。 4,正当な理由があるので、考慮不要です。 参考にして下さい。 これで終ります。
相手の勤務先がわかっている場合、裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 もし、相手の勤務先がわかっていない場合には、裁判所に対し、第三者からの情報取得手続の申立てを行う方法もあります。 → 調...
可能です。 共有財産ですから。 請求できるのは半分ですよ。 調停で進めたほうが、言い争いが少なくなるので、精神的に いいでしょう。
可能です。 他の分与資産と調整してもいいですよ。 終わります。
調停を始めるためには、調停申立書という書面を作成して裁判所に提出します。 この書面は、調停の相手方にも届きます。
現在の養育費は、いつ•どのような方法で定めたのでしょうか。 養育費を支払う義務者側にお子様が生まれた場合、養育費を決めた後に事情の変更があったと判断され、養育費の減額が可能な場合もあります。 養育費に関する資料を持参の上、一度、弁...
多分あっていません。支援措置を受けている場合でも、相手が調停申立と同時に調査嘱託すると、裁判所には住所が開示されるシステムになっています(但し、その住所は相手には開示されません)。 そのため、調停申立自体はされてしまうことがあります。
行方不明になっている時点で、相当に特殊な状況になっています。 離婚や金銭問題の解決に向けて動くのであれば弁護士に依頼する必要がかなり高いと思います。
あなたの考えで結構ですよ。 勝手に行っていいです。 ほとんどのケースでは勝手におこなっているでしょう。 ただし、事後連絡されても結構です。
すぐに出ていく必要は毛頭ないでしょう。 子供が借金を負うこともありません。 元夫は債務に追われている可能性があります。 その結果ローン不払いになる可能性はあります。 先行きの予想について弁護士と相談されるといいでしょう。
倫理的な問題はあるかもしれませんが、法的な意味で刑事罰での責任追及の可能性は低いと思われます。 民事の責任は種々考えられるでしょう。 心配なら堕ろしてもらうのが無難です。
遅延損害金について具体的な利率を約定していない場合には、民法という法律の法定利率の定めに基づき計算します。 ただし、近時、民法は改正されており、改正民法の施行日前後で利率が変更になっています。 2020年3月31日以前 年5% 2...
事情がいまいち不明ですが、婚約破棄の原因が相手にあるなら、 慰謝料請求は可能でしょう。 その場合、相手にとって、学費の負担や生活費を負担する前提 条件が変わるので、それらの請求をすることが難しくなること が予想されます。 認知後、養育...
お困りのことと存じます。 お二人の物であれば折半が適切かと思います。また元妻が全て要らないと言ってもそれが元妻の物であれば費用は元妻になると思います。
非常にご心痛のことと思います。 特にこれから出産ということもあり、非常にご不安ですよね。 離婚を検討されている、ということであれば婚姻中という理解でよろしいでしょうか? これから産まれてくるお子様がいる、すなわち現在はまだ胎児とのこ...
簡易計算表にあてはめると、約47000円になりますね。 理屈通り計算しても、それほどの差異はないでしょう。 参考にしていいと思いますよ。
>本職の年収が800万円以上で他にマンション経営で役員報酬を貰っている人に一括で請求した場合と月々で養育費を請求した場合、各いくらぐらいになるのでしょうか? 相手の収入がわからないと、なんとも言えません。 今後については、 ・養...
>これは誰に相談したらよいのでしょうか?お金借りた覚えはないのですが。 養育費の未払いがあるのであればその件かと思いますが、未払いとなっている理由は何なのでしょうか?
住所は異動させたほうがいいですね。 公正証書を作成するなら、親権も含めたほうがいいでしょう。 口頭でいいから録音するといいでしょう。 相手は、あてにできない気がするので、一度弁護士と話をしておくといいでしょう。
そもそも離婚したくない、養育費などの離婚条件について合意が成立しなければ、離婚に応じられないという考えの方もいらっしゃいます。この場合、離婚調停は不成立となり、離婚訴訟の中で養育費も争って行くことが想定されます。 他方、離婚すること...
家裁に申し立てたほうがいいですね。 子供が拒否すれば会わせなくてもいいでしょう。 不利にはなりません。 調停で間接強制させないための取り決めはできません。 20歳までが主流です。 学校卒業までと決めることも少なくありません。
再婚の報告を怠った場合、何かペナルティはあるのでしょうか。 →公正証書上に違約金などの定めがないのでしたらペナルティはないでしょう。
結局は法律論というよりは、条件としていずれを選択するかという話かと思います。 相手の収入がこれから上がるか下がるかもわかりませんし。 なお、特に明示が無ければ、今の養育費を定めておけば、15才を超えたときには、増額調停は検討できます。
>戸籍の附票を見て申立てることは、相手の住所を勝手に知る=プライバシーを侵害することになりますか? 調停申し立てのための行為で正当な行為です。プライバシーを知ることにはなりますが、違法ではありません。 >また、申立てたあと、相手に...
お書きいただいた状況を読む限り、 争っても親権は相談者さんになると思います(監護は相談者さん+会いにも来ない)。 とりあえず相手の意向を聞きつつ、面談相談に行ってみましょう。
再婚しただけでは、養育費の減額事由には直ちには該当しません。 従って、ご記載の事情だけからすると、「多く支払った」とは直ちには言えないと思われます。 お子さんが元妻の配偶者と養子縁組をしている場合には、減額の理由には当たり得ますが、そ...