婚約破棄として慰謝料をとれますか?

付き合って間もない人との間に、
子どもを授かり、結婚して育てると2人で決め
彼の方に嫁ぐ予定でした。(彼は会社員、私は社会人学生でしたが、退学して現無職)

彼から精神的苦痛を受け、
嫁ぎにいける状態になくなり
今は私の地元で一緒に暮らしています。
無職のため、お金は全て彼負担です。

出産後、
嫁ぎにきてほしいとは言われたものの、
結婚が幸せな選択だと思わんとも言われました。嫁げなければ、代理人を立てて話すと言われています。

私としては、精神的苦痛を受け
一緒にいるのも辛いので別れる選択でも良いですが、無職のためお金が心配です。
結婚が幸せな選択だと思わないと言われた以上、嫁ぎにいっても結婚しないのではとも思います。

以下質問です。
この場合、婚約破棄として慰謝料をとれるのでしょうか。

今後学校に通うとなれば、費用を負担すると口では言われてたのですが、婚約破棄となった場合でも、学費を貰うことは可能なのでしょうか。

働くまでの間、生活費を負担してもらうことは可能なのでしょうか。

認知をして貰えれば、子どもの養育費等は貰えるのでしょうか。

事情がいまいち不明ですが、婚約破棄の原因が相手にあるなら、
慰謝料請求は可能でしょう。
その場合、相手にとって、学費の負担や生活費を負担する前提
条件が変わるので、それらの請求をすることが難しくなること
が予想されます。
認知後、養育費は請求できます。
地元の弁護士に直接面談相談したほうがいいでしょう。