離婚調停 養育費 決着つかないまま離婚成立

離婚調停で、
離婚自体はお互いに合意が出来た。
しかし養育費が14万vs3万で決まらなかった。が、決まらないまま離婚成立した。と、とあるYouTuberの方が仰っていました。

そういったことは多いのでしょうか。
私は算定表よりも多めの額を申し立て書に記入しましたが、内心は算定表通りでいいと考えています。
なので決着が着かなくとも、審判に移行すればいいと気楽に考えていたのですがそうもいかないということでしょうか。

決まらなかったら再度養育費の調停を申し立てる方法もある、とそのYouTuberの方は仰っていましたが相手方の管轄裁判所が遠いので出来れば避けたいです…

そもそも離婚したくない、養育費などの離婚条件について合意が成立しなければ、離婚に応じられないという考えの方もいらっしゃいます。この場合、離婚調停は不成立となり、離婚訴訟の中で養育費も争って行くことが想定されます。

他方、離婚すること自体は合意しているものの、養育費などの離婚条件では折り合いがつかないケースもあります。この場合、離婚自体は先行して成立させ、離婚後に養育費などの離婚条件について改めて話し合いを行うという選択をする方もいらっしゃいます。離婚後の話し合いが上手く行かない場合には、改めて養育費の調停を申立て、調停でも合意に至らない場合には、審判で養育費を決めてもらうことが可能です。

あなたとしては、離婚調停の中で離婚後の養育費についても一度で取り決めてしまいたいと思われているようですが、あなたの配偶者が養育費などの離婚条件も折り合えないのであれば離婚に応じない考えなのであれば、離婚調停は不成立となり、離婚訴訟を検討して行くことになるかと思います。もっとも、裁判所の算定表どおりの金額の養育費の取り決めであれば、あなたの配偶者もやむなしと考え、養育費についても離婚調停の中で合意に至れる可能性もあるかと思います(なお、婚姻期間中のあなたとお子様の生活費を婚姻費用と言いますが、婚姻費用分担調停も離婚調停と一緒に申し立てておけば、婚姻費用については、審判で取り決めてもらえます)。

以上のように、ケースによって手続きの流れも異なるのですが、各ケースにおける手続きの流れについては、裁判所のサイトでも案内がなされています。参考になさって下さい。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html

清水先生
回答ありがとうございます。
清水先生のおかげでハッとしました。
相談して良かったと思います。
またご縁がありましたらよろしくお願いします。