多く支払った養育費の返金

離婚したとき、公正証書で再婚等の事情の変更はお互い報告すると約束しました。
ですが、元妻が2年前に再婚していたことを先日知りました。
現在元妻に養育費を支払っているため、2年間遡り多く支払った分を返して欲しいですが、可能でしょうか?

再婚しただけでは、養育費の減額事由には直ちには該当しません。
従って、ご記載の事情だけからすると、「多く支払った」とは直ちには言えないと思われます。
お子さんが元妻の配偶者と養子縁組をしている場合には、減額の理由には当たり得ますが、その場合でも遡って返金が認められるかどうかは、事案によって異なります。

池田先生

お忙しい中のご回答ありがとうございます。
再婚と同時に養子縁組をしたようです。
どういった状況であれば返金が認められるのでしょうか?

>どういった状況であれば返金が認められるのでしょうか?

家庭裁判所に減額の申立を行った場合には、そもそも減額の時点を遡らせることができるかどうか、それが可能という場合に返還をさせることについて相手にとって酷ではないかどうかという点について、個別の事案毎に判断されます。