離婚した場合の子供の学資保険(生命保険)について

離婚した場合の子供の学資保険(生命保険)についてなのですが、夫が、子供の学資保険を、今年勝手に違う会社に変更しました。
解約内容はよくわからないです。学資保険なのか、生命保険なのか。
離婚した場合、夫が変更した子供の保険は、離婚時の財産分与の対象になりますか?
離婚して、引き続き支払いをする場合、夫が支払っても、きちんと子供に渡されるのか不安です。
離婚時には、保険のことなども踏まえて書面などで、きちんと支払いの有無など取り決めすることは可能なのでしょうか?
取り決め出来ない時は、私が支払いを引継ぎたいと思っていますが、それは可能でしょうか?

財産分与の対象になります。
今後の取り扱いについては、調停で決めるといいでしょう。
柔軟に決めることが可能です。

内藤先生ありがとうございます。
勝手に、変更され夫はその事実も黙っていました。
離婚を切り出され、不審に思い色々調べてわかりました。
離婚自体、法テラスでは、私には離婚の非が無いので拒否すれば良いと言われましたが、
夫は借金もあり、生存給付金も黙って自分のものにしていたので
このまま学資保険が満期になっても、夫が受取人なので、子供にきちんと支払うのか不安です。
夫が学資保険を支払い、満期になった場合の取り決めなども、調停で可能でしょうか?
私が、離婚して、学資保険を引き継いだ方が良いのか悩んでいます

可能です。
他の分与資産と調整してもいいですよ。
終わります。