住所を秘密にしているので、相手方は調停は起こせない、という事であってますか?
離婚調停中です。
相手からDVをうけ、保護命令がでています。
引っ越しをし、住所を相手方に伏せるための支援措置をしてもらっています。
養育費が算定表以上の金額で着地しそうです。
離婚成立後、養育費の減額調停に関して質問です。
多分あっていません。支援措置を受けている場合でも、相手が調停申立と同時に調査嘱託すると、裁判所には住所が開示されるシステムになっています(但し、その住所は相手には開示されません)。
そのため、調停申立自体はされてしまうことがあります。
ありがとうございました