夫に請求できますか?

夫が今年勝手に、子供の学資保険を変更していました。
色々調べたら、生存給付金付きの普通の保険に変更していました。
離婚を前提にした場合
勝手に、学資保険を解約して新たに保険に加入していた時、今までかけていた学資保険の解約払い戻し金を、請求することは可能でしょうか?

可能です。
共有財産ですから。
請求できるのは半分ですよ。
調停で進めたほうが、言い争いが少なくなるので、精神的に
いいでしょう。

ありがとうございます。
まだ、手元にあるのか確認します。
子供の為にと、二人でかけていたのできちんとしたいです