養育費の強制執行について
調停で養育費の取り決めをしましたが、逃げられどこにいるのか分からず10年以上支払いがなく、最近、履行勧告しましたが支払ってくれません。
再婚し、子供が1人いて再婚相手が妊娠中で働いていないので無理と言われました。
嘘をつく人なので、事実かは分かりませんが、もし再婚などか事実の場合は強制執行しても回収は難しいでしょうか?
浪費癖があるので貯金はないと思います。
働いているかも分かりません。
働いているなら、給料の差し押さえをしたいのですが、本人の給料が少なく、再婚相手と子供の分の生活費だけで余裕がない場合は差し押さえできないでしょうか?
差し押さえできるかの判断は、裁判所などがしてくれるのでしょうか?
決めた養育費は月2万ですが、払えないなら月5000円ずつ回収して長い年月がかかっても構わないので決めた分は回収したいです。(減額するつもりはありませんが、分割してもいいという意味です)
そういう風にも出来るのでしょうか?
また、他にこうした方がいいというアドバイスなどあればよろしくお願いいたします。
長期間支払いがない場合、時効となってしまう場合があります。
回収をしたいのであれば速やかに弁護士に相談・依頼すべきでしょう。
取り決めを裁判所で行ったのであれば強制執行を、ご自身たちで取り決めただけというのであれば速やかに訴訟提起をしてください。
あなたの回収できる養育費がどんどん減らないようにした方がよいでしょう。
相手の勤務先がわかっている場合、裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。
もし、相手の勤務先がわかっていない場合には、裁判所に対し、第三者からの情報取得手続の申立てを行う方法もあります。
→ 調停で養育費の取り決めをしたということですので、あなたは、 民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務(養育費や婚姻費用など)に係る請求権の執行力のある債務名義正本を有する債権者にあたる者と思われます。
この場合、裁判所を介して、①市区町村か②日本年金機構など厚生年金を扱う団体に対して、相手方の勤務先情報を照会することにより、相手方の勤務先情報が判明する可能性があります。
いずれにしましても、手続きが少し複雑かと思いますので、養育費を取り決めた調停調停や裁判所の履行勧告に関する書面を持参の上、強制執行や第三者からの情報取得手続き等について、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等で面談形式で直接相談を受けてみることをご検討ください。
回答ありがとうございます。
早めに相談にいきたいと思います。