離婚後の親権について

現在妊娠中です。
離婚も考えていて
親権を父親にしたいと思っていて同意済みです。
産んだ後に離婚をした方が親権は渡せますか?
親権を私にし養育費など貰える可能性が少ないので、私は産まれてくる子供を渡したいと夫に伝えています。

公正証書を作成しようと思っていますが、逃げられる可能性もあります。
親権を同意してもらった上で、夫の住所など分からなくなった場合私が泣き寝入りするしかないのでしょうか?

なぜ母親ばかり育児放棄で罪に問われたりするんでしょうか。。
夫が結婚して育てるって言ったのに、正直毎日不安で辛くてたまりません。
まだ連絡は取れていますが、行方が分からなくなったりしそうです

非常にご心痛のことと思います。
特にこれから出産ということもあり、非常にご不安ですよね。
離婚を検討されている、ということであれば婚姻中という理解でよろしいでしょうか?

これから産まれてくるお子様がいる、すなわち現在はまだ胎児とのことだと思われますので、法律上はまだ子どもがいるという状況ではありません=親権の対象となる子どもがいないという状況にあると思います。
なぜならば、親権の対象になるのはあくまでも生まれた子のみだからです。
胎児の権利として(産まれる前から)認められるのは例外的に相続や不法行為の被害者だけのはずです。

確かに父側としては、胎児認知は可能なはずですが、胎児認知をしたとしても現行法では、あくまでも実際に産まれた子どもに対してしか親権という概念は存在しないことになります。

つまり、ご質問者様が今の夫と離婚してから胎児が産まれた場合には親権者となるべき親はご質問者様(母)のみしかいないということになることから、ご質問者様が親権者となるはずです。

すなわち今の時点、すなわちお腹の子が胎児の時点で離婚し、父側に親権を譲る場合にはお腹の子が産まれた後に親権者変更調停や審判を経る必要があるように思います。

以上の通り、親権者を離婚の時点から父としたいのであれば、離婚時点でお子様が産まれている必要があるように思います。

私の方からはあまり良い回答ができず申し訳ありません。
ご質問者様のご不安を解消する意味でも、お近くの法律事務所などでの相談されてはいかがでしょうか?