民法185条について
判例をひとつ 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつ...
判例をひとつ 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつ...
遺産分割協議を経ないと分けられないですね。 暫定的に一部を分配することは、問題はないでしょう。 公職にある代理人とはなんですかね。 あづけることについては、、Fの同意をとらないとまずい でしょう。 同意がなければ、法律上可能とはいえな...
家事,料理,雑用をやったかどうかはあまり関係ありませんが,現時点で,一応母親からの相続により,持分をもっているようですので,これが一応の居住権の根拠となります。 ただ,遺産分割により,母の持分を父親が取得した場合,住み続けるのは難しい...
養子になるかどうかは,将来結婚の際に,婿を迎えるかどうかの問題とは別問題です。ただ,養親からしれみれば,そのことを希望して,養子にこないかと言っている場合もありますので,そこは確認されたらいいでしょう。 どこの家の子供とか,どこの家を...
お兄さんに対して、不当利得返還請求の訴訟を起こすことになろうかと思います。 遺産分割協議書をお持ちになり、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
あなたは、扶養義務者にはあたらないので、法的義務はないですね。 夫は、もちろん、扶養義務がありますし、義妹もありますね。 扶養義務の履行は、余裕のある範囲で行えばよいと考えられて いますね。 扶養義務者の間で、負担割合などを検討するこ...
寄与分が認められるハードルはかなり高いですね。 日常的に介護する必要があるので、寄与分は家裁では 通らない可能性が高いでしょう。 借金が多い事も理由にはなりませんね。 あなたも多少は譲る気がありますが、その割合では 納得できないでしょ...
参考までに,2010年に相続が発生した場合,当時の相続税法によれば,法定相続人5人で基礎控除額が1億円です(1億円を超えないと,申告すら必要ない)。
養子縁組の日付→戸籍謄本で判明します。 養子縁組届け→法務局に27年間は保管してあります。 介護をしたかどうかを問題にしたい場合→寄与分を主張しますが,介護費用を祖母の通帳から支出していたとすると難しいかもしれません。 書類等は,す...
駐車スペースとは,当時の所有者の相続人が管理しているということでしょうか。占有がこちらにないので,時効取得による移転登記請求は無理です。
実質、孫のための保険なので、生前贈与として 計上する必要はないですね。 特別受益にはあたりませんね。
あなたの考えでいいですよ。 裁判所は、受取人が特定された保険金を 遺産とは見ていません。 したがって、それぞれが取得して、いいのです。 分けてあげることは任意なので、構いませんがね。
生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、...
通帳と印鑑をもらい、お金をいくらか引き出して ください。 大学進学のための贈与にすればいいでしょう。 実際に引きだして本なども購入してください。 あなたが管理するようにしないとだめですよ。
〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口...
事実関係がはっきりしないので、回答が難しいです。 多くのお寺は、宗教法人が運営していますので、「経営者の死亡により国に持って行かれてしまう」という状況が考えにくいところがあります。 そこの点を措いておくとしても、経営者と養子縁組をし...
県民共済はあなたが契約者で、父が被保険者で、受取人はあなたですかね。 遺産にはならない可能性が高いですね。 分ける必要がないということですね。 そこから入院代金や未払い家賃を払っても問題ないですよ。 おそらくあなたのお金を払うことにな...
遺産の名義変更等はご自分だけでもできます。 まずはどのような遺産があるのか把握する必要あり、特に多額の負債があるようであれば相続放棄を検討したほうが良い場合もあると思われます。 早めに弁護士の面談相談を受けることをお勧めします。
贈与は取り消しが可能なので、いまの段階で争っても難しい。 父と改めて贈与の書面を交わすことですね。
祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。
両親のお金を子供のために,あなたが貯めていただけで,それだけでは,子供のお金になるわけではありません。二十歳以上になって,元旦那から独立し,その時点で渡したければ渡せばいいだけです。 特に問題はありません。
家庭裁判所に相談するといいです。 手続的には、保佐人の解任申立てになるでしょうが、 あなたにはできないので、裁判所の人に知恵を絞 ってもらうといいですよ。 父の意見も参考にしますが、あなたの状況を見て、 裁判所が判断します。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立...
相続財産の調査は,金融機関に対しては,お父上が亡くなったことを通知して, ①死亡日時点の残高証明書 ②過去5年分から10年分の取引履歴 の開示を求めることから始めることになります(なお,お父上が亡くなったことを通知した時点で口座は...
時効はありませんが、父の預金として分割協議が必要ですね。 残高については調べることが可能でしょう。
亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。 Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。 X,Y,Z(またZの子)はそ...
遺言書を早急に作ってもらうことですね。