死亡保険金の受け取りは、指定された受取人が全額を相続として受け取って良いのでしょうか。
母の死亡による相続について兄と協議しています。
母が被保険者で契約者であった保険で、
死亡保険金の受取人が兄のものと私のものがあることが分かりました。
私の受け取ることになっている母の死亡保険金が兄より金額が大きいため、
兄から、その両方を合算して折半して相続金として受け取るように提案されました。
死亡保険金の受け取りについては、生前母が自分の意志で決めてくれたものですので、
税金がかかることは別としても、
死亡保険金の受取人当人が全額受け去る権利があると思うのですが、
いかがなのでしょうか。
併せて折半するのであれば、生前、母が決めてくれた遺志が全く生きないことになり、とても疑問に思っています。
あなたの考えでいいですよ。
裁判所は、受取人が特定された保険金を
遺産とは見ていません。
したがって、それぞれが取得して、いいのです。
分けてあげることは任意なので、構いませんがね。