相続の寄与分について

父が亡くなり子A、B二人で相続をします。休暇がとりにくい仕事、遠方であった為、父の世話はほとんどBに任せていました。Bは徒歩圏内に住んでいます。
B(正社員)は、B家族の事情で仕事時間を短くしました。その頃は父も高齢の為、見回り程度の世話はありましたが、介護というレベルのものは必要ありませんでした。(母が亡くなってからは、それ以前よりは実家へ行く回数も増えたかもしれませんが)
就労時間が短くなり収入が減った分は借金をして生活していたので(介護の為に仕事を減らしたと主張)、まずその分を相続する分から引き、なおかつ残りをA1:B2で分配したいと申し入れがありました。Bのいう借金は子供の塾の費用、進学のための準備金、生活費なども含まれるB家族の為のもので、父の自宅での生活費や病院、施設の費用などは全部父の預金から支出しています。
体調を崩してからの通院、施設入居など、最期まで、ほとんどBに任せていたのでA1:B1で相続するつもりはありませんでしたが、
Bのいう相続ではA1:B5となります。これは寄与分として妥当なものなのでしょうか。また、妥当でないならば今回のような場合の相続は法律上どのような割合になるのでしょうか。

寄与分が認められるハードルはかなり高いですね。
日常的に介護する必要があるので、寄与分は家裁では
通らない可能性が高いでしょう。
借金が多い事も理由にはなりませんね。
あなたも多少は譲る気がありますが、その割合では
納得できないでしょう。
調停に持ち込むか、説得できるかですね。