遺産相続 名義預金の時効について
一年半前に亡くなった、父の長男名義の名義預金。父口座から、振り替えでどこかの口座に入金されていて、あえてその事は、確認していません。兄も父が亡くなった時点ではこの口座の存在は、知りませんでした。
この名義預金の遺産を請求するのに時効は、ありますか。?
一年半前の事なので、すでに残高が少ない時は、どうなりますか。?
弁護士さんをお願いする予定です。
相手は、遠方です。こちらに近い弁護士さんにお願いする事は、可能ですか。?
時効はありませんが、父の預金として分割協議が必要ですね。
残高については調べることが可能でしょう。
回答ありがとうございます。
時効がないと知り、安心致しました。
その事が一番気がかりでしたので。
考えてみたいと、思います。