"会社でのいじめと性的被害に関する相談"
ご質問ありがとうございます。 方法としては、相手男性(上司)に対して、損害賠償請求の民事裁判をすることが考えられます。 ご記載のとおり、証拠の問題等がありますので、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、 お近くの弁護士に直接相談...
ご質問ありがとうございます。 方法としては、相手男性(上司)に対して、損害賠償請求の民事裁判をすることが考えられます。 ご記載のとおり、証拠の問題等がありますので、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、 お近くの弁護士に直接相談...
ご自身(ご相談者)で作成し送付する形がよいと思います。
配偶者の不貞行為を直接又は間接に推認させるトーク内容であれば開示の必要性はあると思います。 ただ、相手のトークIDを把握していないと開示請求は難しいと思います。 また、カカオトークは韓国企業のため、弁護士会照会で応じてくれるかどうか調...
・「証明出来るものがありません」 証拠の有無ではなく、 侵害行為がないため、不法行為責任は生じないと考えられます。
双方の弁護士が作成に関与した離婚協議書であれば、相応の水準の内容である可能性が高いと思われます。 公証人による文言の手直しが入る可能性はありますが、印象としては、公正証書の作成について別途委任契約を締結する必要まではないように思います...
慰謝料額や不貞行為の内容を争うとともに、借金が多くあるため破産申立てを考えている(予定している?)旨伝えるといいと思います。
慰謝料請求を心配しておられるご様子。どなたから請求を受けるご心配でしょうか。相手の配偶者からであっても、卑猥な画像を送って来たというだけでは、慰謝料請求の根拠とはならないのが一般的だと思います。 何度も卑猥な画像を送って、それが原因で...
既婚者との卑猥な画像のやり取りは一回限りでは慰謝料の請求の対象になるでしょうか? 頻度が多いと危ないでしょうか? →慰謝料請求すること自体は自由なため、1回であっても慰謝料請求される危険性があります。
録音と日記でしょう。 性交に応じることを強制された事情が、看取できれば、不同意性交 罪になるし、慰謝料請求事由になるでしょう。 夫婦間でも、性交に応じなければならない義務はありませんね。
成人同士で卑猥な画像を個人的にやりとりしていた場合、やりとりした画像が児童ポルノや盗撮画像などの場合は犯罪になり得ますが、相手方の配偶者との関係で慰謝料を支払う状況というのは考えにくいと思います。
既婚者だと気づかなかったことについて、こちらに過失があると認められる場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があるでしょう。 また、男性に対しては貞操権侵害として、慰謝料請求や、妻側に払った慰謝料のうち何割かを求償権として請求できる...
判決まで至った例には接したことがありませんが、裁判官より不貞行為を強く推認させる、又は不貞行為に準ずる夫婦間の平穏を破壊する行為、という理由で和解の勧告がなされ、一定額の慰謝料を支払う内容での裁判上の和解に至ったケースは数例経験があり...
公正証書の作成は可能です。おかしくもありません。最寄りの公証役場にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
添付が全てなのであれば良いのですが他に証拠がある場合裁判中に出してくるのでしょうか →証拠は当事者間で争いのある事実について、立証に必要な範囲で提出するものです。 たとえば不貞の事実についてあなたが認めて争わないのであれば、原告として...
脅迫になるならないとは別に、興信所探偵業者に依頼することを積極的に是認するコメントはつきにくいと思います。一部の興信所には違法なことをする可能性があるので、それを是認する事にならない様にするためです。 別の手段方法として、旦那様から電...
足した方がいいこと、これは書かなくても大丈夫なこと、アドバイスなど教えて欲しいです🙇♀️ よろしくお願い致します! →おおよそ問題はないように思われます。
質問は、万が一、私がその男性と暮らすために、男性が今暮らす、男性の個人会社名義のマンションに同居すると、不貞の罪などに問われる可能性は、今でもあるか? →ご相談内容のとおりであれば、ご指摘のとおり、婚姻関係破綻後の行為として奥様から...
婚姻関係が破綻していたか否かというのは、様々な事情を踏まえて評価・判断されるので、ご相談のケースについて確答するのは難しいのですが、険悪だったから破綻していたという単純な評価にはなりにくいと思います。
まず、当初の合意がどうであったかを踏まえる必要はありますが、 (とはいっても、明確な合意などしていない場合がほとんどでしょうから、無い前提で以下回答します) 引っ越し費用や敷金に関しては、支払い義務はないように思われます。 ただ、折半...
1,誓約書を書いてもらうといいでしょう。 2,婚約と言えるかどうか、でしょう。 訴える前に、弁護士と詳細を詰めたほうがいいでしょう。
直前に弁護士をつけるないしつけたことで期日変更がされることは珍しくはありません。 繰り返し裁判期日を空転させる等の行為があれば別ですが、現時点の対応では裁判の結果には影響はしないでしょう。
妻からの自白となると、実際に不貞の証拠となるものはその自白しかない場合かと思われますので、裁判になった場合こちらへの請求の際に不貞行為が認められない可能性もあり得ます。 ただ、実際に不貞行為を行なっていてこちらもその事実について争う...
弁護士などを通じて、元夫の戸籍謄本など取り寄せることになるでしょう、 終ります。
不倫をしているという噂を流す行為自体は名誉毀損に該当し得る行為です。ただ、誰が噂をしているのかが不明な場合名誉毀損として慰謝料請求を行うということは難しくなってしまうでしょう。 噂をしているのが特定できれば慰謝料請求等は可能かと思わ...
まずはご自身の抱えている不安に思っていることについて、担当の弁護士にしっかりと話をし、進捗の連絡等をしっかりしてもらえるよう希望を伝えてみるべきかと思われます。 相手の住所が判明していない状況かと思われますので、その調査を行なってお...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るため、避けた方が良いでしょう。不貞の証拠があるのであれば、法的な手続きを経た上で慰謝料請求を行うと良いかと思われます。
>この公正証書を出す手続きは必ず不倫相手と一緒にしないといけないのでしょうか? こちらも代理人を立てないのであれば、二人で共同して公正証書の確認及び署名押印をする必要があると思います。 あなたの希望する公証人役場で作成することを相...
慰謝料請求することは可能です。ただ、相手も既婚者である場合、相手の配偶者に知られた場合は、配偶者から妻側への慰謝料請求がなされる可能性もあるかと思われます。 相手の情報については電話番号等が判明すれば、弁護士を入れることにより特定が...
質問者様は、その女性について、ネットに悪口を書き込んだり、あるいはその女性の性的な画像・動画などをばらまいたりはしていないという理解でよろしいでしょうか。 詳しい事情がわからないため、あくまで一般論になりますが、1対1の個人間の通話...
男性に対しての請求については、ご自身との不貞行為、別の女性との不貞行為の2つ分の慰謝料が合算されている可能性があるかと思われます。 基本的には請求されている人が支払いをし、求償権の行使という形で負担した人から他の不貞相手に負担分を請...