"カカオトークにおける開示請求や弁護士照会による相手の個人情報取得について"

カカオトークにおいて相手の情報について得る開示請求や弁護士照会などについて質問です。①配偶者が不倫しているのが確定でその相手の個人情報を得るために開示請求や弁護士照会をする場合②配偶者が他人と不貞行為はなしでトーク上で卑猥な画像をおくりあっておりその人の個人情報を得るために開示請求や弁護士請求を行う場合
以上の二つの場合では開示請求や弁護士照会などで相手の個人情報は得られますでしょうか?やはり犯罪など事件性があるものしか個人情報はえられないでしょうか?慰謝料を請求することを目的とするとします。どうなのか疑問です。

②の場合でも画像のやり取りが数回と場合と何度も行っていた場合の違いも教えて欲しいです。何度も起こっていた場合は慰謝料請求できると聞いたことがあるためそこも気になります

配偶者の不貞行為を直接又は間接に推認させるトーク内容であれば開示の必要性はあると思います。
ただ、相手のトークIDを把握していないと開示請求は難しいと思います。
また、カカオトークは韓国企業のため、弁護士会照会で応じてくれるかどうか調べる必要がありますね。