公正証書の作成時期について
主人の不倫についてです。
1年前に不倫発覚後、相手女性とは示談書を交わしました。
当方離婚は致しません。
相手に支払い能力が無かったため、
当時は慰謝料を保留にし、
今後示談書に反した場合は
当時の慰謝料と違約金をまとめて
支払ってもらう事でまとまりました。
具体的な金額も書いてあります。
示談内容は大まかに上記に加えて
接触、連絡禁止
清算条項、求債権の放棄
などです。
このような、まだ支払いを保留にしてある示談書でも公正証書は作る事は可能なのでしょうか?
公正証書はあくまで支払いが発生した時のみなのでしょうか?
(実際示談書に反した時に初めて作るものなのでしょうか?)
私としては相手の住所や連絡がとれる間に前もって作っておきたいです。
また私は主人とも誓約書を交わしましたが
(内容は大まかですが、相手女性との接近禁止や離婚に至った場合の親権、財産分与、養育費などを盛り込みました)
それも離婚しないにも関わらず前もって公正証書にするのはおかしいのでしょうか?
支払を保留しているという点ではなく、
不法行為を条件としていますので、公正証書は作成できないと考えられます。
(公証役場側から拒否される)
夫との関係についても、身分行為等に条件をつけているため、公正証書は作成できないと考えられます。
公正証書の作成は可能です。おかしくもありません。最寄りの公証役場にご相談ください。
よろしくお願いいたします。