不貞行為の慰謝料軽減

婚約者がいますが、彼が既婚者との約3年間の不倫関係にあるが発覚しました。

女性側の旦那は現時点では浮気事実を知らないのですが、今回私側で発覚したことを機に旦那に自白して離婚するかどうか協議されるそうです。子供が3人います。

妻からの自白という形になったとしても、旦那が私の婚約者に請求できる慰謝料は変わらないのでしょうか。(発覚時の精神的苦痛など考慮されるのか等)
また、慰謝料を請求される前の段階で婚約者が慰謝料軽減できる対策があれば知りたいと思います。

やりとりを見届けた上で、自分も婚約者に慰謝料の請求を検討しようと思っています。

発覚の経緯が慰謝料に大きく影響することはないと思います。
既に行った不貞行為をなかったことにはできないので、慰謝料減額のための対策としては、これ以上の不貞行為を行わないこと、女性側の配偶者に謝罪することなどが考えらえれます。

婚約中なのに大変でいらっしゃいますね・・・。
>妻からの自白という形になったとしても、旦那が私の婚約者に請求できる慰謝料は変わらないのでしょうか。(発覚時の精神的苦痛など考慮されるのか等)
貴女の彼氏が不倫している奥さんが旦那様に不倫していることを本当に告白するのか?
まず、注視して推移を見守るべきかと感じます。そういうことをなかなか仰らない方は多いです。
もし真実奥さんが旦那様に自白したとしても、その事情は、旦那様から彼氏への慰謝料請求の減額要素とはならないと考えます。
>慰謝料を請求される前の段階で婚約者が慰謝料軽減できる対策があれば知りたいと思います。
不倫関係をきっぱりと精算することが肝要かと思います。不貞の事実が継続する限り慰謝料請求権は発生し続けると考えるのが一般的ですので。
>やりとりを見届けた上で、自分も婚約者に慰謝料の請求を検討しようと思っています。
「婚約」の内容と、彼氏が不倫しているという証拠関係がしっかりと確保出来ていれば、十分検討されるべきと思います。

妻からの自白となると、実際に不貞の証拠となるものはその自白しかない場合かと思われますので、裁判になった場合こちらへの請求の際に不貞行為が認められない可能性もあり得ます。

ただ、実際に不貞行為を行なっていてこちらもその事実について争うつもりがないのであれば、しっかりと謝罪をして、相手との間で交渉をしていくことが必要でしょう。

妻からの自白で知ったとしても減額の事由とは基本的になりません。

婚約が成立していると評価できる状態であれば、こちらからの慰謝料請求も可能かと思われますので、婚約者の自白等があればその自白について録音やメール、LINE等で保存しておく等証拠として集めておく必要があるでしょう。

婚約については、両家への挨拶や、結納、式場の予約等の儀礼的な事実があれば認められるかと思われます。