不倫慰謝料の請求について

20代独身の女です。
既婚男性と不倫関係にありましたが、相手の奥様に関係が知られました。(相手の男性は私の他にもう1人の女性とも関係を持っていたようです)
相手夫婦は現在別居中であり、今月25日に離婚協議と慰謝料についての封書が奥様から男性へ届いたようです。慰謝料の額は600万円と書かれていました。
夫婦間の話し合いでは私からも慰謝料を取る、という結論に至ったようですが、私への慰謝料の請求はいつされるのでしょうか。
また、金額が600万円で確定したとして、それは相手の男性1人への請求額でしょうか、私ともう1人の不倫相手、そして相手男性の3人で分けて支払うのでしょうか。

男性に対しての請求については、ご自身との不貞行為、別の女性との不貞行為の2つ分の慰謝料が合算されている可能性があるかと思われます。

基本的には請求されている人が支払いをし、求償権の行使という形で負担した人から他の不貞相手に負担分を請求するという形となります。

男性1人の負担分として600万円を請求しているのであれば、こちらにも慰謝料請求が来る可能性はあります。実際にどのタイミングで請求が来るかは債権者である配偶者次第でしょう。

ただ、600万円という金額はかなり高額かと思われますので、男性からの求償権以外で、配偶者からこちらへの追加請求が可能なのかどうかについては争うことも可能かと思われます。

・「私への慰謝料の請求はいつされるのでしょうか。」
現時点で行う可能性もありますし、離婚後に行う可能性もあります。
どちらかといえば、裁判となったときに認められる金額との関係で、離婚後になるかと思います。

・「金額が600万円で確定したとして、それは相手の男性1人への請求額でしょうか、私ともう1人の不倫相手、そして相手男性の3人で分けて支払うのでしょうか。」

 「確定」とありますが、当該合意に関与していない人は当該金額に拘束されません。

*不貞相手が一人の場合
 損害額が200万円だとすれば、どちらに対しても200万円を請求できます。
 (二重取りはできません)
 支払いをした側は不貞相手に対して責任割合に応じて求償できます。
 
*不貞相手が複数の場合
 損害額が300万円だとした場合、裁判例によって判断が分かれているようです。
  300万円全額を請求できるという判断と、減額事由になるという判断があるようです。

回答ありがとうございます。
裁判を起こさず夫婦間の示談交渉で慰謝料の額が決まったとしても、総額の内訳(不貞相手の誰からいくら取るか)は配偶者様が決められるのですか?

夫婦間で600万円と慰謝料を合意したとしても、その合意は夫婦間のみで有効であり、こちらに600万円をベースとして請求されたとしてもそもそもの慰謝料の金額から争うことは可能です。

誰にいくら請求するかは配偶者の自由です。
ただ、自身の負担分を超える金額の負担をした場合は、求償権としてその負担分を超える金額を不貞相手に請求することが可能となります。

夫婦で合意した金額が妥当な金額とは限りませんので、
そこはご注意ください。
(相場は200万円の場合、夫婦で1000万円で合意したから、不貞相手に1000万円請求できるということにはなりません)

内訳に関して、決められると言えば決められますが、
現実的には、わざわざ、夫に対して〇〇万円、不貞相手に●●万円といったように分けて請求することはまず考えられません。全額請求するでしょう。

皆様ありがとうございます。
まずは相手方からの慰謝料請求を待とうと思います。