知らぬ間に不倫。既婚者とは知らなかったが訴えられた場合支払い義務はあるのか。

友人の男性と1度不貞行為があり何度かデートをしています。
彼女がいることはLINEや口頭で確認しましたが
結婚の事実は知らず、先日LINEでカミングアウトされ、
嘘ついててすみませんとの内容でした。
男性に結婚しないの?と口頭で確認した際も
まだいいかな〜とのことでした。
奥さんからLINEにて電話があり
奥さんからも 言っていなかったこっちが
悪いんですが とお話はありましたが、
知らなかったとは言え不倫の事実はあるので謝罪はしました。

これは訴えられた場合慰謝料の
支払い義務はあるのでしょうか。
また訴えられた場合私が男性を
訴えることは可能でしょうか。
LINEも私の個人情報であり
奥さんに勝手に教えています。

・これは訴えられた場合慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか。
 ⇒LINEでカミングアウトされた内容や、それまでの交際の経緯にもよりますが、相手の男性が既婚者であることを知らなかったことについて故意・過失がない、と主張することで支払義務が生じない場合があると考えます。
・また訴えられた場合私が男性を訴えることは可能でしょうか。
 ⇒ご相談者様が相手の男性の妻に対して損害賠償債務の支払義務を負った場合、男性に対して求償権(ざっくり言うと、自分が払ったけれども本来相手の男性が負担するべき分を払ってくださいよ、という権利です。)の行使をするために、訴えることは可能です。

既婚者だと気づかなかったことについて、こちらに過失があると認められる場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があるでしょう。

また、男性に対しては貞操権侵害として、慰謝料請求や、妻側に払った慰謝料のうち何割かを求償権として請求できる可能性があるかと思われます。