既婚男性との同居が罪になるケースですか?

交際している男性(70才)との男性所有のマンションでの同居の可能性について考えています。結婚は考えていません。

男性は現在、マンションで一人暮らし。1時間圏内の別のマンション(男性所有)で、奥様(70才)と中年のお子さんが暮らしています。

男性は、12年超前に、ある独身女性と暮らすために、自宅とは別に、今住んでいるマンションを購入し、その女性と同居しました。
しかし、昨年その女性が亡くなり、私との交際が始まりました。

奥様と男性は、男性が亡き女性と暮らしていたこの12年、離婚はしないまま。奥様は以前ご夫婦で住んでいた(おそらく男性名義の)マンションに住んでいます。

男性の住民票は、奥様と暮らしていたマンションに置かれたまま。
12年前から別の女性と同居していたマンションは、男性個人の会社名義になっています。

私が男性と交際し始めたのは、男性が別の女性と暮らすために、奥様と別居して、10年以上も経ってからのことです。すでに夫婦関係は破綻していると考えて、私は交際しました。

質問は、万が一、私がその男性と暮らすために、男性が今暮らす、男性の個人会社名義のマンションに同居すると、不貞の罪などに問われる可能性は、今でもあるか?
という点につきます。

すでに、10年以上も同居して亡くなった女性がその間にいるので、私が夫婦関係破綻の原因ではないと思うのですが…。

また、以上のことは、私が男性から聞いているだけのことです。
ただし、亡くなった、前同居女性のお仏壇や私物はいまだに、男性のマンションにたくさんあります。

私が不貞の罪に問われないために、するべきことなども教えていただけたら幸いです。

ご回答ありがとうございます。万が一の奥様との紛争のために、奥様と別居後、亡くなった女性と長年暮らした形跡を、写真に撮るなどしておいたほうが良いでしょうか?

質問は、万が一、私がその男性と暮らすために、男性が今暮らす、男性の個人会社名義のマンションに同居すると、不貞の罪などに問われる可能性は、今でもあるか?

→ご相談内容のとおりであれば、ご指摘のとおり、婚姻関係破綻後の行為として奥様から慰謝料請求されたとしても認められる可能性は低いとは思われます。
もっとも、奥様が慰謝料請求するのは自由ですので、請求自体をされて紛争になる可能性はあります。

なお、前提として不貞行為は犯罪行為ではありませんので、罪に問われません。

長期間別居していることがすなわち婚姻関係の破綻となるわけではありません。別居の生活をしていたとしても、家族との時間を頻繁に設けているような場合には婚姻関係破綻と評価されない可能性もあります。

事実としてどのような状態なのかは不明ですが、仮に配偶者が、男性が別の女性と10年近く同居していることを知り、そのまま何も気にかけず放置していたような場合であれば、婚姻関係の破綻が認められる可能性はあるかと思われます。