酔って暴行、慰謝料100万円請求。国選弁護人未定、全治未明。相手示談金妥当か。過剰通院懸念。助言求む
既に国選弁護人を依頼されているということですから、基本的には国選弁護人とよくご相談いただき対応を進めてください。 傷害罪において示談金が100万円というのはやや高いようにも思いますが、今後の請求も含めて解決ができるのであれば応じると...
既に国選弁護人を依頼されているということですから、基本的には国選弁護人とよくご相談いただき対応を進めてください。 傷害罪において示談金が100万円というのはやや高いようにも思いますが、今後の請求も含めて解決ができるのであれば応じると...
詐欺罪となる可能性はあるでしょう。ただ、被害金額が少ないこと、4年以上も前の話であることを考えると、被害届が出されたり、告訴されたりといった可能性は低いかと思われます。
現在求められてるのは任意での提出ですので拒否はできます。 強制処分として令状請求までしてやるというのはあまり考えられません。 ただ、処分方針への影響はあるかもしれません。
特に気にされずに放置しておくのが最善であるようにお見受けいたします。 どうしても気になるのであれば、出頭された警察署にご連絡され、状況を確認していただいてもよいとは思いますが、はっきりとした回答は得られない可能性が高いように思います。
量刑の事情には、犯罪事実に関わる事情である犯情とそれ以外の一般情状があります(なお、量刑の事情の中核部分は犯情と言われています)。 安定した職に就くことは、一般情状に属します。職の安定•収入の安定は生活の安定につながるため、有利な情...
>何処かで聞いたのは、フィシング詐欺か誰かに口座情報教えてしまったでて話を警察なりに事情説明にいけばお金の支払う必要はないと聞きました 請求が来ているのはカード会社ではないかと思われますが、警察は犯罪捜査を行うのが仕事であり、民事事...
>殺意がなくても、故意に事故を引き起こしたら殺人罪になるのでしょうか? 殺意が認定されなければ、殺人罪とはなりません。
出頭された警察署に、ねんのため、携帯電話が使えなくなる旨を事前にご連絡されておいても良いかと思います。
いつ頃、と決まりがあるわけではなくケースバイケースですので一概にはご案内ができません。
金融機関には速やかに連絡をし、警察へも事情説明に行ってください。 闇金から請求が来た場合は、弁護士会の法律相談などでご相談なさってください。
追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。 ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、 共有された内容について①公共の利...
警察での取り調べは一度で終わるものではなく、複数回呼び出しがあるのが一般的です。 現在逮捕されていないのであれば今後改めて逮捕や勾留がされる可能性は高くありません。 警察からの呼び出しには必ず応じるようにされてください。 処分の結...
逮捕の可能性はゼロではないでしょう。お金を盗んだ被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立をもとめて交渉をされる必要があるかと思われます。
こんな、何周もぐるぐる回ったりするのは内偵しか考えられませんが、思い当たる節がありません。 >>何をしていたのかは分かりませんが、内偵しか考えられないなどということはないはずです。
①供託にすべきでしょうか? 担当弁護士と相談された方が良いでしょう。 ②供託にはどの程度日数が必要でしょうか? 法務局内部での決済、供託者・被供託者宛の配送用封筒、郵便切手等の法務局への送付、供託金の納付等の手続が段階的に必要となり...
迷惑防止条例違反でということであれば、 1年以下の懲役や100万円以下の罰金などの刑が定められているので、 取り調べの際などに具体的な条項を聞いてみてください。 ご自身の場合、偽計業務妨害罪となる可能性もあります。 被害額が0だとい...
全額かどうかについては関与の度合いや詐欺への影響の度合いによっても変わってはきますし、任意交渉で減額の余地はあるかと思われます。
ここで具体的な刑事事件の結果を聞かれても外れますので 検察庁に起訴不起訴を問い合わせた方が速いと思います。
事件にならないので、警察に行かれないほうがいいでしょう。 不正な目的で立ち入ったわけではないので、処罰されることはありません。
起訴後に依頼をされたということでしょうか? その場合だと、急いだほう良いですね。
自身のツイートにいいねがついたため、その方に陰部の写真を送ったところ、 という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪のおそれがあります。 警察にバレれば検挙されます。 それとは別に、相手方の行為は恐喝・詐欺です。 お金は払わないことです。
最初から払う気がないのに払うといえば詐欺になる可能性もありますが、現実的にそれを証明することは不可能でしょう。 払う気はあったが払えなくなったというのは、詐欺ではありません。
他の質問でも可能性、確率を聞かれているものがありますが、 犯罪白書で公表されている統計資料ならともかく、それ以外のものについて弁護士に聞いても意味はありません。
青少年条例違反の淫行というのは 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を...
謝罪したという事実は考慮されると思います。量刑がどうなるかは、実際のケースに当たらないと不明だというよりないと思います。 そもそも相談者の方のコメントが原因で自死したということの証拠がどのくらい固いのか、他の原因(自死した方の精神疾患...
両方の条例が適用されます
相手方への提示額を上げるなどの対応も視野に入れるべきでしょう。 方針については、ご依頼されている弁護士とよくご相談ください。
>では、私の場合は除斥期間と言う事になりますね? 除斥期間満了となれば、請求されないことにはなります。 >他の弁護士から可能性としては低いとおっしゃってました。 では、それを信頼なさって下さい。
すぐにコメントは削除しましたが、相手が本当に自殺してしまった場合、自殺教唆の罪に問われるのでしょうか? →自殺教唆には、その教唆をすれば死との間に相当因果関係(通常その行為をすれば結果が生じる関係)が必要になります。 通常一言のコメン...
身元引受人に連絡が行くのは一般的にどのくらいのタイミングになるのでしょうか? >>警察の対応次第ですので一概にはご案内ができません。警察から聞いているとおり、早めに話をしておいていただくしかございません。 また、弁護士が身元引受人に...