損害賠償請求の時効について。

7年前に未成年と淫らな行為をしました。
青少年育成条例違反の時効は成立してます。
当時、LINE交換しましたが音信不通になりました。
それで友達整理する為、私はLINEアカウントを削除して作り直しました。
相手の連絡先はもう分かりません。
又、LINE交換していた場合、除斥期間時効20年では無く、時効消滅は3年でしょうか?
損害賠償請求される可能性やお互い住所や連絡先は知りませんが連絡先が発覚する可能性ってありますか?
名前は言ってしまったかも知れませんが7年経っています!
連絡先発覚する可能性は極めて低いでしょうか? 困っているのでご回答お願い致します。

>損害賠償請求される可能性やお互い住所や連絡先は知りませんが連絡先が発覚する可能性ってありますか?

相手が今から調査をして発見できるかどうかはは、法律問題ではなく事実上の問題ですので、わからないとしかいいようがありません。
なお、被害者がまだ加害者を知らない状態であれば、時効期間は始まっていませんし、慰謝料請求であれば時効期間は5年なので、時効にもかかっていないかもしれません。

他の弁護士から可能性としては低いとおっしゃってました。
では、私の場合は除斥期間と言う事になりますね?

>では、私の場合は除斥期間と言う事になりますね?

除斥期間満了となれば、請求されないことにはなります。

>他の弁護士から可能性としては低いとおっしゃってました。

では、それを信頼なさって下さい。