詐欺罪で立件される可能性について。

4年半前とあるSNSでオンラインゲームのお手伝いをして欲しくて私は男性ですが、女性で設定して写真も拾った写真にし、(女性だったら手伝ってもらい易い為。) そこで別で知り合った男性に行為をもたれ 私は病気で働けなくてお金が無く、その男性が何が欲しいのと言われたので冗談っぽくアマゾンギフトが欲しいと言ったら男性は3万円のアマゾンギフトを買って来て、貰ってしまいました。
貰って少してSNSは退会しました。
それでもう連絡先は分かりません!
そこでこの場合、詐欺罪になるのでしょうか?
又、今更ながら立件される可能性はありますか? 他の弁護士からは立件される可能性は非常に稀と回答がきました。

詐欺罪となる可能性はあるでしょう。ただ、被害金額が少ないこと、4年以上も前の話であることを考えると、被害届が出されたり、告訴されたりといった可能性は低いかと思われます。

立件される可能性は低いですか?

泉弁護士回答お願い致します。