自転車窃盗容疑の後日呼び出しについて

先日、友人とお酒を飲み
終電が過ぎた後に帰宅するにあたり
インターネットSNSで知り合った女性に連絡をとり
自転車を借してほしいと伝えたところ
指定の場所に自転車があるから使って良いと言われ
その自転車で帰宅しているところを職務質問をされました。
当然、飲酒での自転車も禁止なのでそれは反省をしていますが
その後、調べた自転車がSNSで知り合った女性の名前の自転車ではないということでした。
そこで、自転車窃盗の容疑をかけられ事情を全て説明しましたが
署まで来て欲しいということで、そこで話をしました。

写真、黒いハンで指印を押し、
自転車は持ち物に返す旨の書類を記載し
反省文についても記載して
その日はパトカーで自宅まで送られました。

その後、後日呼び出しの連絡があり
後日再度出頭することになったのですが
この状況で今後はどのようなことになり得るのでしょうか。

また、SNSで知り合った女性との連絡については
ブロックされてしまい連絡がつかない状態で
今考えるとイタズラだったのか、なんだったのかわかりません。

過去に2度〜3度お会いしたことがあったのですが
双方の個人情報も知らず、SNS上でしか連絡をとっておりませんでした。
警察の方からは、「嘘をつくな」と言われましたが
ここまで全て事実なので、何度も事実を申し伝えている状況です。

よろしくお願いします。

・「双方の個人情報も知らず、SNS上でしか連絡をとって」
そういった状況でなぜ自転車を貸してくれという話になるのか
さらにいえば自宅でないところに無施錠でおいてある自転車を借りる

警察としては、当然疑うことになるでしょう。
今から連絡がつかないとしても、やりとりの履歴は当然あると思いますし、それらを提出しなけば、警察は全くとりあわないでしょう。

被害者との示談をせずということになれば、起訴という流れになろうかと思います。

意識的にしたことではないとしても
被害者がいることなので
被害者との示談をするにはどうしたら良いですか?
相手の連絡先も知りません。

警察側から、加害者本人に被害者情報を伝えるということは基本的にないので、
相手方の連絡先がわからないのであれば、
弁護士に依頼をし、弁護士限りで情報開示を得られないかという打診をすることになります。

そうなんですね。
では、呼び出しがあったら
今後の話を聞いて、示談したい旨を伝え
弁護士さんに相談という流れが適切ですね。

呼び出しがあってからの対応が適切だとは思いません。

証拠関係に争いはなそうですし、再度供述確認をして、書類送検、起訴という流れかと思います。
示談に関しては、相手方あってのことなので、起訴までに示談を取り付ける時間的猶予が必要です。

呼び出しがすでにありましたので
日程調整をしているところです。

そうなると、事前に弁護士さんに相談をして
示談の方向で進めたい旨を警察さんにお伝えすべきなのでしょうか?

次回の呼び出しの際には、
どのようなことをするのか気になっているのですが
昨日ご説明いただいたように
・供述確認
・書類送検
・起訴 
という流れになるんでしょうか

・「示談の方向で進めたい旨を警察さんにお伝えすべきなのでしょうか?」

示談は相手方あってのことですので、「示談で進めたい」というのは、発言として適切さを欠いています。
「被害者の方に謝罪や賠償をしたい」、「弁護士限りで連絡先を教えてもらえないか」と言ったかたちで伝えることになります。

流れに関しては前に説明したとおりです。

呼び出しに応じ、行ってきました。

結論から書くと、
私が乗った自転車は、盗まれた自転車で
私が乗る前から放置されていたもののようです。

そして、微罪処分にするか
否認で、より追求していくか
お任せしますと警察に言われました。

そこで、次回また警察に行くことになってるのですが
微罪処分であれば、DNA採取をすると言われました。

否認をすれば手間だし
かといって、微罪処分だとしても
DNA採取は、気分的に嫌です。

DNA採取は拒否できるのでしょうか?
その際、微罪処分にはならずということになるのでしょうか。

現在求められてるのは任意での提出ですので拒否はできます。
強制処分として令状請求までしてやるというのはあまり考えられません。
ただ、処分方針への影響はあるかもしれません。

処分方針に影響となる可能性となると
微罪処分に済まない可能性とあるということですか?