窃盗被害弁償に関する疑問について
窃盗の被害弁償をさせていただきたいと双方の弁護士を通じて話しを進めており、先方からの被害額の提示を待っている状況です。おおよその金額は分かっており準備をしています。
もしも裁判までに弁償できない場合にはどうなりますでしょうか?
この状況を説明して被害弁償の約束をしているなど考慮されますでしょうか?
回答よろしくお願いします。
考慮されるでしょうし、
示談見込みの窃盗事案で、そこまで急いで起訴を行うというのは通常考えられません。
回答ありがとうございます。
初犯ですでに起訴され裁判まで3週間で弁償を早く進めたく焦っています。
起訴後に依頼をされたということでしょうか?
その場合だと、急いだほう良いですね。
依頼は起訴前でした。
急いでもらっていますし受け取らないとも言っていません。先方で算定に時間がかかっているようです。
回答のように裁判に間に合わなくても本当に考慮してもらえるのでしょうか?