詐欺扱いをしてくるお客の対応について。

XやインスタなどのSNSで特定商取引表示をせず、企業としても開業していない個人で取引している人がいます。

以前似た内容で投稿しましたが別視点での質問になります。

今現在その方は約30名ほどのお客を相手に取引を停止しています。
それまでは実際に納期期限に渡してたみたいですし取引実績もあったみたいです。
現在は依頼を受け、代金を払ったにも関わらず当時3ヶ月で納期といわれた期日をはるかに超え、1年ほど待たされてる人もいます。
以前この投稿をしたところ個人で取引しているので警察に言っても罪には問われない、という結果になりました。
さらに別の弁護士の方に個別で相談しても同じことを言われました。

今1人のお客(すでに取引済み)が同じ被害を増やさないようにと注意喚起としてSNS上に情報を流し、現依頼中の数名をDiscordという通話アプリのコミュニティに入れて情報共有をしています。
その人は個人販売者の個人情報を商品の発送の際に取得してるので知っています。
その注意喚起がかなり広まってしまい、その販売をしている界隈に大きく広まって、その販売者は詐欺扱いをされているようです。
おそらくかなり被害を受けているようです。

これで他の依頼者や関係のない他者にその個人販売者の個人情報を流出した場合っていうのは罪に問われたりするのでしょうか?

私はその販売者から商品を買って感謝していますし、他にはないもの、唯一無二のものを作ってもらったのでこういう自体になってしまったのは残念に思えます。

他の弁護士さんに直接連絡した際は、個人間取引ならお客様との個人での出来事なので返金や商品の納期ができないようであれば個人販売の方はお客様と話し合って誠実に対応してくださいと弁護士さんに言われました。

お客側は今は誓約書を求めていて、納期期限、返金期限など仮に販売者側が1年以内や3年以内、最悪の場合5年や10年以内に必ず返金しますと提示されたらそれに従って待たないといいかないのでしょうか。

追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。

ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、
共有された内容について①公共の利害に関する事実で、②専ら公益を図る目的で、③適示された真実であると証明された場合、もしくは適示された事実を真実と信ずる相当の理由があれば刑事・民事上も免責されることになります。

具体的にどのような情報共有がなされたのかを書いていただかないとこれ以上の回答は難しいものと思います。

ご回答ありがとうございます。
弁護士に相談した際は、お客側、個人販売側の両方の立場になって質問をしており、お客の立場だった場合は今後どうすればいいのか、警察に被害届を出したり、民事裁判などして返金を請求するしかないのかという相談と、個人販売側はこの方は刑事処罰を受けるのか、民事裁判をかけられた場合どういう対応をすべきかなどを聞きました。

個人販売側はそちらのコミュニティに属していないためどういった内容が記載されているか知らないです。

ただお客側は数十人属しており、なんなら依頼者以外の第三者、関係ない者も入っていて、販売者の個人情報(住所、氏名、電話番号)がDiscord内のチャット欄に全体公開掲載しています。

お客側は返金対応や即刻納期を求めていてそれを約束する誓約書を交わせと言っており、誓約書の内容はどういったものを客側は要求すればいいのでしょうか。

販売者側が提示されたものに従わないといけないのでしょうか。