後払い未払い料金の問題についての法的アドバイスを求めます

8年前の後払いの未払い料金を今になって
発覚しました。請求自体されなくなった為、気が付かず。払う意識はあったが払えず現在に至りました。 相手との話し合いで分割で和解になりましたが、それでも期日までに払えなければ詐欺になりますか?

また、毎月先延ばしの連絡をしてる場合も
詐欺となる可能性ありますか?

最初から払う気がないのに払うといえば詐欺になる可能性もありますが、現実的にそれを証明することは不可能でしょう。
払う気はあったが払えなくなったというのは、詐欺ではありません。

先生ありがとうございます!
内心の立証っていうやつですね、、、。