起訴の可能性を教えてください

当方傷害事件の加害者です。
元交際相手に自宅で暴力をふるい怪我をさせてしまいました。向こうは診断書ありです。
検察の取り調べを1回受けたところです。

まさか被害届を出されると思っておらず、謝罪をせずにいたため相手がかなり怒っており弁護士が交渉しても示談をしてもらえていない状況です。
痴話喧嘩の延長なので故意の暴行ではなかったと検察には話しているのですが、起訴される確率を教えてください。

示談が不成立であり、相手の処罰感情が強ければ起訴となる可能性は考えられるでしょう。確率については何%とお応えできるものではないため回答は難しいかと思われます。

警察の取り調べの際、これは故意にやらないとこんな怪我にはならないよと言われてしまいました。
どの程度の怪我だと起訴率は上がるんでしょうか?

法律上は相手の自然な生理的機能を害してしまえば、すべて傷害に該当するのですが、外形的に傷害結果が分かる場合(軽微であっても出血や打撲、捻挫や骨折が認められる場合)には、略式起訴も含めおおむね起訴されています。

警察には暴行を認めていないのですがダメですか?起訴されてしまいますか?

どなたか教えていただきたいのですが、全治何週間以上だと刑事裁判になりますか?

1 暴行の事実を認めていないことについて
たとえご相談者様が暴行・傷害を認めていない場合であっても、ご相談者様が暴行・傷害をしたことを裏付ける客観的な証拠やそれと符合する被害者の供述があれば、暴行・傷害をした事実が認定される可能性が高いと思います。
2 起訴の可能性について
検察官は、捜査の結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。検察官は、被疑者が罪を犯したとの疑いがない、あるいは十分でないと判断する場合には、起訴しませんが、嫌疑が十分あっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして、あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しないこと(起訴猶予)ができます。
本件では、謝罪をしていないことや示談が成立していないことからすると、犯罪の情状が良くないと判断されるでしょう。
また、全治何週間以上だと刑事裁判になるというものではないです。もちろん、全治までの期間が長ければ被害結果が重大ということになるでしょう。
起訴するかどうかの他の判断材料が不明ですが、今出ている情報から判断すると、起訴される可能性は一定程度あるのではないか、と考えます。

ご参考までに、統計(検察統計調査、被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年変化(平成21年~令和4年)の令和4年)によれば、傷害罪の起訴率は30.1%、暴行罪の起訴率は27.8%です。

ありがとうございます。
罪状が重ければ裁判という感じですか?
なお、示談に応じてもらえない場合どうしたら良いのでしょうか

情状が良くなければ起訴される可能性は一定程度あります。
示談に応じてもらえなければ、相手方への謝罪文や示談等経過報告書(示談金の提示を行ったが拒絶された、などの示談経過を報告した書面)を検察に提出して、検察に対してご相談者様が相手方に真摯に対応していること(やるべきことをやったが示談に応じてもらえなかったこと)を示し、不起訴処分を獲得するための働きかけをするべきかと存じます。

こちらの弁護士から、わざとではないしそもそも金額が高すぎるから下げてくれと交渉したところかなり怒ってしまい話し合いに応じてもらえなくなりました。

被害者側から検察にその際の事を状況を事細かく話された場合、不利になるのでしょうか?

検察も被害者から話を聞き取りますから、すでに検察もある程度示談の進捗状況について承知している可能性があります。
ご相談者様が提示した金額が相場に照らして相当かどうかが重要と思われます。

まさかここまで大事になるとは思っておらずかなり安い金額を高圧的な態度で伝えてしました。
その後は一切話し合いに応じてもらえません。二度目の呼び出しもあるようなのですがまだ呼ばれていません。

相手方への提示額を上げるなどの対応も視野に入れるべきでしょう。
方針については、ご依頼されている弁護士とよくご相談ください。