わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪について
先月、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で警察より取り調べを受けました。
内容は昨年、彼女との性行為中の写真を某掲示板に投稿してしまい、投稿は数日で削除されましたがそれについて家宅捜査〜取り調べを受け、在宅事件として捜査が進んでいました。
書類送検を受け、昨日検察より電話がありました。「今回の件は初犯だしそれについてはいいかなって思うけど、彼女から話を聞かなければいけない。彼女の思い次第で決めたい」との事で、彼女の連絡先を教え、直接電話で話をしてもらいました。彼女からは「罰してもらう必要はないし、今後も付き合いを続けていきたい」と検察に話をしてくれました。
その後検察より、不起訴だったら連絡は行かないけど起訴された場合は1ヶ月後くらいに裁判所より郵便が届くと思いますと伝えられました。
今回が初犯で、反省の思いを伝えています。
その他余罪や前歴はありません。
自分は直接検察の元に行き、略式起訴にサインをしたわけではないので起訴されれば裁判になるかと思います。
こういったケースで起訴される可能性はあるのでしょうか。
ここで具体的な刑事事件の結果を聞かれても外れますので
検察庁に起訴不起訴を問い合わせた方が速いと思います。