保釈中の再就職について

会社の備品を盗み懲戒解雇になり起訴され保釈中です。他社への再就職は社会復帰を目指しているなど量刑の軽減になりますでしょうか?職場の方から再犯防止の協力はありません。妻が再犯防止のためサポートします。よろしくお願いします。

量刑の事情には、犯罪事実に関わる事情である犯情とそれ以外の一般情状があります(なお、量刑の事情の中核部分は犯情と言われています)。
 安定した職に就くことは、一般情状に属します。職の安定•収入の安定は生活の安定につながるため、有利な情状になり得えますが、それ単体で量刑を軽減する事情になるとは限らず、他の一般情状(家族の監督など)と合わさる必要があるかもしれません。

清水先生ありがとうございました。