借家で仕事をしたら、契約違反になりますか?
私見ですが、 人の出入りをともなう事業は、解除のリスクがあるでしょう。 内職やパソコンでできるような作業なら、利用形態に、大き な変化はないので、解除されることはないと思いますね。
私見ですが、 人の出入りをともなう事業は、解除のリスクがあるでしょう。 内職やパソコンでできるような作業なら、利用形態に、大き な変化はないので、解除されることはないと思いますね。
交渉の余地はあるでしょう。 あなたの考え通りサインはしないほうがいいでしょう。 がんばって遅れをちじめるようにしてください。 明け渡しまでは、まだまだ、間があります。
当初の契約期間に基ずいて更新されるのがよろしいと 思いますね。
本件の場合、破壊の原因はあなたではなく、元の従業員で、 あなたにとっては予想もできず不可効力で生じた損害です から、あなたが損害を賠償する義務はないと思いますね。 管理に過失があれば、別ですが。 したがって、金額の交渉は可能でしょう。...
区の公害化に行って状況説明することと、騒音測 定器を借りて測定記録をとること、そして 建築課に行って、騒音に悩まされていることと、朝 6時から工事をしていいものかどうか聞いて、情報 を収集し、かつ行政指導をするように、働きかけると い...
管理会社に連絡した方がいいでしょう。 もし、部屋も空くようなら大変ですし、逆の可能性も ありますからね。 原因と対策をお願いするといいでしょう。
軽犯罪法14条が静穏についての罰則ですね。 警察官と相談するといいでしょう。 民事でやるのは、証拠を作ることから始めること になりますね。 測定記録ですね。 弁護士と相談した方がいいかもしれません。
相場はないから積算して慰謝料をいくらか のせたらいいでしょう。
売るのは自由ですが、賃借人が居住していることが わかれば、買い手がどう考えるかですね。
【結論】更新料を第三者に負担させる法律上の根拠はありません。ただし、相手方に対して損害賠償を求める権利があるかもしれません。 【理由】そもそも更新料はあくまで賃貸借契約の更新の際の手数料の話ですので、騒音問題とは切り離して考えること...
加入しませんので、悪しからず、ご了承ください。
普通にあります。 弁護士は医者とは違い応召義務(だれの仕事でも引き受ける義務)がないので、依頼者との間に信頼関係が築けないような場合は引き受けず、また途中で意見が対立して辞任することもあります。 例えるなら、和食の繊細な味付けをする...
法テラスの民事扶助制度は、「経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行」ってくれる制度です(法テラ...
>こういう場合の立証責任って、請求してきた管理会社にあるんですよね? 原則はそうですね。 >元の写真が無いのに、現状の写真だけでも通用するのですか? 相手方代理人の腕にもよりますし、最終的には裁判官の判断になりますので、結論まで...
争ったらいいですよ。 国土交通省から、原状回復マニュアルが公開 されているので、それに沿って、反論を考えて ください。
◆「減価償却」の意味 書いてらっしゃるように、建物等の価値は時と共に減るので、 手に入れたときの費用(取得費用)を、定められている耐用年数に合わせて 費用として計上していくことを意味します。 ◆原状回復との関係 建物で原状回復...
元住人は占有権限がないのにおかしいね。 住居侵入だね。 大家に契約関係を確認するといいでしょう。 カギも変えてもらうように話した方がいいでしょう。 それでも入るようなら110番ですね。 ゴミの処理に関して最高裁に継続中という話も おか...
違約金5000万は高額すぎて呑まないでしょう。 違約金売却全額も呑まないでしょう。 送った承諾書をひっくり返すのは、難しいでしょう。 いずれも、相手が呑めば、問題はありません。
まずは対象のマンションの不動産登記事項証明書を取得して、権利関係(誰がどのような割合で所有しているのか)を確認してください。 不動産登記事項証明書はお近くの法務局で取得することが出来ます。 お父さんが共有持分をもっていれば、お父様...
回答いたします。 方法としては,相続財産管理人の選任を行うと思われます。 もっとも,念のため,実際に相続人がいないのかをしっかりと確認する必要があると思います。 第1順位の相続人が放棄をしていても,第2,3順位の相続人が放棄をしてい...
期間限定の一時使用賃貸借でいいと思いますね。 契約書を作り、契約書の意味を十分理解してもらう ようにしたほうがいいでしょう。
更新料は、契約書に記載がなければ 支払う義務はないと思われます。 ただ、過去の更新の際に必ず更新料を支払ってきていた場合は 更新料を支払う合意があったと認定される可能性もあります。 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
そうですね。 助かる人も多いでしょうから、お進めください。
借家権を配偶者が相続したことと、修繕の請求を書面で 行った方がいいですね。 何回か、修繕の請求を重ねることですね。 写真は撮ってください。 その後に減額通知になるでしょう。
内容証明か配達証明などで、通知すれば、配達日 が記されたハガキが郵便局からきますので、それで 足ります。
地代をもらっているようなので、簡単にはいかないですね。 いつころから貸しているのか、建物の謄本をとるなどして 調べることになります。 今後の事については弁護士と話し合うのがいいでしょう。
単に補修ではなく改築にあたる程度のものなら、異議の申し 入れをしておいたほうがいいでしょう。 補修と改築は微妙ですけどね。 改築にはあたりそうな気がしますが。 契約書の有無に関わらず、増改築禁止条項があることを前提 として申入れはして...
地元の弁護士に契約書を見てもらってください。 定期借家契約かどうか。 定期なら原則として更新はできませんから。 更新は家主の承諾のもとに新規契約になりますね。
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
不慮の災難のようなものですが、契約者に過失が あったなら、連帯保証人は、損害を賠償する義務があります。 減額をお願いすることになります。 裁判所も、連帯保証人の責任を、少なめにしようという考えも あるので、減額交渉の余地はあるでしょう。