借家で仕事をしたら、契約違反になりますか?

家を借りています。
大家さんとの契約書には「使用目的:本件建物を自己の居住のために利用し、他の用途に利用しないこと」とあります。

実際に、自分が普通に暮らす為に住んでいますが、そこで、以下の事をした場合、契約違反になるのか知りたいです。
(あくまでも居住している家の一角のスペースを利用する前提です。)

1、外でやっている商売があり、そのチラシ作りや事務的な事をこの借家でする

2、外注を受けてアクセサリー作りやシール貼り等の内職をする

3、友人から、趣味程度の知識や技術(占いやマッサージ等)でお金をもらう

4、友人の友人程度の人までの関係で、自分の持つ技術(ネイルや物作り等)でお金をもらう

5、不特定多数の人から、資格を生かした自分の技術(鍼灸や散髪等)でお金をもらう

以上5つの行為のどこまでが、自己の居住のため、の借家でやることが許されるか知りたいです。
(これらを、自分は住まずにまるまる店舗としてやっていたら、全てアウトだとは思いますが、あくまでも住みながら、家の一角でやった場合です。)

私見ですが、
人の出入りをともなう事業は、解除のリスクがあるでしょう。
内職やパソコンでできるような作業なら、利用形態に、大き
な変化はないので、解除されることはないと思いますね。